社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)

(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 振替機関等
  第1節 通則(第3条―第7条)
  第2節 業務(第8条―第14条)
  第3節 監督(第15条―第24条)
  第4節 合併、分割及び営業の譲渡(第25条―第32条)
  第5節 加入者集会(第33条―第39条)
  第6節 解散等(第40条―第43条)
  第7節 口座管理機関(第44条―第46条)
  第8節 日本銀行が振替業を営む場合の特例(第47条―第50条)
 第3章 加入者保護信託
  第1節 加入者保護信託契約(第51条―第57条)
  第2節 受益者への支払等(第58条―第61条の2)
  第3節 負担金(第62条―第64条)
  第4節 雑則(第65条)
 第4章 社債の振替
  第1節 通則(第66条・第67条)
  第2節 振替口座簿(第68条―第72条)
  第3節 振替の効果等(第73条―第82条)
  第4節 商法の特例(第83条―第86条)
  第5節 雑則(第87条)
 第5章 国債の振替
  第1節 通則(第88条―第90条)
  第2節 振替口座簿(第91条―第97条)
  第3節 振替の効果等(第98条―第111条)
  第4節 雑則(第112条)
 第6章 その他の社債等の振替
  第1節 地方債の振替(第113条・第114条)
  第2節 投資法人債の振替(第115条・第116条)
  第3節 相互会社の社債の振替(第117条)
  第4節 特定社債の振替(第118条・第119条)
  第5節 特別法人債の振替(第120条)
  第6節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替(第121条・第122条)
  第7節 貸付信託の受益権の振替(第123条・第124条)
  第8節 特定目的信託の受益権の振替(第125条・第126条)
  第9節 外債の振替(第127条)
 第7章 雑則(第128条―第136条)
 第8章 罰則(第137条―第146条)
 附則

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