第44条
次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
一
証券取引法第2条第9項に規定する証券会社
二
外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社
三
銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた支店又は代理店を含む。)
四
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
五
信託会社
六
農林中央金庫
七
商工組合中央金庫
八
農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
九
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十
信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
十一
信用金庫及び信用金庫連合会
十二
労働金庫及び労働金庫連合会
十三
日本郵政公社
十四
前各号に掲げる者以外の者であって我が国の法令により業として他人の社債等の管理を行うことが認められるもののうち、主務省令で定める者
十五
外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている者であって、主務大臣が指定する者