第6節 解散等(第40条―第43条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第6節 解散等

(解散等の認可)
第40条  次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 振替機関の解散についての株主総会の決議
 振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営まない場合に限る。)

(指定の失効)
第41条  振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。
 振替業を廃止したとき。
 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
 前項の規定により指定が効力を失ったときは、その振替機関であった者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(指定取消し等の場合のみなし振替機関)
第42条  振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該振替機関であった者又は一般承継人は、その振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを振替機関とみなす。

(清算手続等における主務大臣の意見等)
第43条  裁判所は、振替機関の清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
 主務大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
 第20条の規定は、第1項の規定により主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

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