第5節 加入者集会(第33条―第39条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第5節 加入者集会
(決議事項)
第33条
加入者が第26条、第28条、第30条又は前条の承認を行うには、加入者による集会(以下「加入者集会」という。)の決議によらなければならない。
(招集権者)
第34条
加入者集会は、振替機関が招集する。
2
加入者集会を招集するには、その会日の二週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
3
振替機関は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知を発することができる。この場合においては、同項の規定による通知を発したものとみなす。
4
前2項の通知には、会議の目的たる事項及び議案の要領を記載し、又は記録しなければならない。
(加入者の議決権)
第35条
各加入者の議決権は、業務規程に別段の定めがある場合を除き、平等であるものとする。
(電磁的方法による議決権の行使)
第36条
加入者集会に出席しない加入者は、業務規程の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。
2
振替機関は、第34条第2項に定める通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
3
振替機関は、第34条第3項の承諾をした加入者に対し同項に定める電磁的方法による通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、加入者の請求があるときは、同項の書類をその加入者に交付しなければならない。
4
商法第239条ノ三第3項から第7項までの規定は、加入者集会に係る第1項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項ノ定ヲ為シタル会社」とあるのは「振替機関」と、「第232条第2項」とあるのは「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第34条第3項」と、「前条第4項ノ書面ノ内容タル事項」とあるのは「加入者ノ議決権ノ行使ノ為必要ナル事項トシテ主務省令ヲ以テ定ムル事項」と、同条第4項中「第232条第2項」とあるのは「社債等の振替に関する法律第34条第3項」と、同項及び同条第5項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同項中「前条第4項ノ書面ノ内容タル事項」とあるのは「第3項ニ定ムル事項」と、同条第7項中「第7項第2号」とあるのは「第7項(第1号ヲ除ク)」と、同項において準用する同法第239条第7項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
(決議の方法)
第37条
加入者集会の決議は、出席した加入者の議決権の過半数をもって行う。
(みなし賛成)
第38条
振替機関は、業務規程をもって、加入者が加入者集会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該加入者はその加入者集会に提出された議案について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2
前項の定めをした振替機関は、第34条第2項の規定による通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
3
第1項の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた加入者の有する議決権の数は、出席した加入者の議決権の数に算入する。
(加入者集会に関する商法及び非訟事件手続法の準用)
第39条
商法第233条、第237条ノ三第1項、第237条ノ四、第239条第2項から第4項まで、第243条、第323条、第325条から第328条まで、第337条第1項及び第339条第2項から第6項まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第135条ノ十五、第135条ノ十九第1項及び第135条ノ二十三の規定は、加入者集会について準用する。この場合において、商法第233条中「定款」とあるのは「業務規程」と、同法第237条ノ三第1項中「取締役及監査役」とあるのは「振替機関」と、同法第237条ノ四第1項中「定款」とあるのは「業務規程」と、同法第239条第2項中「会社」とあるのは「振替機関」と、同条第3項において準用する同法第222条ノ五第3項中「政令」とあるのは「主務省令」と、「会社」とあるのは「振替機関」と、同法第239条第3項において準用する同法第204条ノ二第3項中「第232条第2項」とあるのは「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第34条第3項」と、「株主総会ノ会日ノ属スル営業年度ノ決算期ニ関スル定時総会」とあるのは「加入者集会」と、同法第243条中「第232条」とあるのは「社債等の振替に関する法律第34条第2項乃至第4項」と、同法第323条中「社債権者集会又ハ其ノ招集者」とあるのは「加入者集会」と、「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「振替機関」と、同法第326条第1号中「社債募集ノ目論見書若ハ其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ノ記載又ハ記録」とあるのは「業務規程」と、同法第328条及び第337条第1項中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「振替機関」と、同法第339条第3項中「社債ヲ発行シタル会社ノ代表者及社債管理会社ノ代表者」とあるのは「振替機関ノ代表者」と、同条第4項において準用する同法第33条ノ二中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第339条第5項中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「振替機関」と、同条第6項中「社債管理会社及社債権者」とあるのは「加入者」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「会社ノ」とあるのは「振替機関ノ」と、非訟事件手続法第135条ノ十五中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「振替機関」と読み替えるものとする。
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