第3節 監督(第15条―第24条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第3節 監督
(帳簿書類等の作成及び保存)
第15条
振替機関は、主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第16条
振替機関は、決算期ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2
前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
(定款又は業務規程の変更)
第17条
振替機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(商号等の変更の届出)
第18条
振替機関は、第4条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項の規定により振替機関の商号又は本店の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(事故の報告)
第19条
振替機関は、第78条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)、第103条第1項若しくは第107条第1項の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその口座管理機関において第79条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)、第104条第1項若しくは第108条第1項の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(報告及び検査)
第20条
主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務改善命令)
第21条
主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第22条
主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、執行役若しくは監査役の解任を命ずることができる。
一
第3条第1項第2号又は第3号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
二
第3条第1項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
三
不正の手段により第3条第1項の指定を受けたことが判明したとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2
主務大臣は、前項の規定により第3条第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(業務移転命令)
第23条
主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、振替業(第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。)を他の株式会社に移転することを命ずることができる。
一
前条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消されたとき。
二
振替業を廃止したとき。
三
解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
四
振替業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産の原因たる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。
(業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)
第24条
前条の規定による命令を受けた振替機関(次項において「特定振替機関」という。)における商法第245条第1項、第343条、第345条第2項(同法第346条において準用する場合を含む。)、第374条ノ十七第5項又は第408条第4項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2
特定振替機関における商法第408条第5項の規定による決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3
第1項の規定により仮にした決議(以下この項及び次項において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
4
前項の株主総会において第1項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。
5
前2項の規定は、第2項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは、「第2項」と読み替えるものとする。
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