第2節 業務(第8条―第14条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第2節 業務
(業務の範囲)
第8条
振替機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。
2
振替機関は、振替業のほか、保管振替法第3条第1項に規定する保管振替業及び保管振替法第4条の2第1項ただし書の規定により承認を受けた業務(次項及び次条第1項において「保管振替業等」という。)を営むことができる。
3
前項の規定は、振替機関が保管振替業等を営む場合において、保管振替法及びこれに基づく命令の適用を排除するものと解してはならない。
(兼業の制限)
第9条
振替機関は、振替業及び保管振替業等のほか、他の業務を営むことができない。ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
振替機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(振替業の一部の委託)
第10条
振替機関は、主務省令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2
振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。
(業務規程)
第11条
振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
取り扱う社債等に関する事項
二
加入者の口座に関する事項
三
振替口座簿の記載又は記録に関する事項
四
取り扱う社債等に応じた第78条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)、第103条第1項又は第107条第1項に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項
五
加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
イ 口座管理機関とその加入者との契約に関する事項
ロ 取り扱う社債等に応じた第79条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)、第104条第1項又は第108条第1項に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項
ハ 口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
ニ 口座管理機関において第19条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項
六
第33条に規定する加入者集会に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項
2
前項第5号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第44条第1項第15号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第3章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第80条第2項若しくは第81条第2項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)、第105条第2項、第106条第2項、第109条第3項又は第110条第3項に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
(口座の開設及び振替口座簿の備付け)
第12条
振替機関は、業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。
2
振替機関は、第78条第1項及び第3項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)、第103条第1項及び第3項又は第107条第1項及び第4項の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。
3
振替機関は、振替口座簿を備えなければならない。
(発行者の同意)
第13条
振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
2
前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について一の振替機関に同意をしたときは、当該社債等について他の振替機関に同意をしてはならない。
(差別的取扱いの禁止)
第14条
振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
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