附則/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
|
| | |
|
附 則 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
(振替社債の特例)
第10条
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第65号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日(以下「受入終了日」という。)までに発行の決議がされた社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(以下附則第18条までにおいて「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替社債とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第66条第1号及び第2号、第69条、第83条、第84条第1項、第2項ただし書及び第3項、第87条、第5章並びに第6章並びに附則第1条から前条まで及び第19条から第36条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
若しくは第79条第5項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条 |
、第79条第5項若しくは附則第14条第5項(同条第6項 |
|
第70条第3項第2号 |
保有欄 |
第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第78条第1項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
|
第78条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第79条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第82条第1項 |
振替社債 |
附則第10条に規定する特例社債 |
|
第85条第1項 |
おいては、 |
おいては、附則第10条に規定する特例社債の |
|
第145条第2号 |
の規定により |
及び附則第16条第4項の規定により |
(振替受入簿の備付け)
第11条
振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。
(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
第12条
振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一
特例社債の銘柄(第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。附則第14条及び第17条において同じ。)及び金額
二
特例社債の社債券(商法第306条第1項に規定する債券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)の番号
三
その他主務省令で定める事項
2
第68条第6項の規定は、振替受入簿について準用する。
(特例社債に係る振替受入簿の閲覧等)
第13条
特例社債の社債権者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。
一
振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
第14条
特例社債の社債権者は、その有する特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2
前項の申請をする特例社債の社債権者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例社債の発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例社債の社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のために開設された当該特例社債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例社債が社債等登録法(昭和十七年法律第11号)第3条第1項の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録債」という。)である場合には、当該特例社債に係る次項の証明をもって、社債券の提出に代えることができる。
3
特例社債(登録債である場合に限る。)の社債権者は、当該特例社債について、登録機関(社債等登録法第2条に規定する登録機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例社債の登録の抹消の請求と同時にしなければならない。
一
特例社債の銘柄及び金額
二
特例社債の社債券の番号
三
証明の請求をした者が特例社債の登録名義人であること。
4
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿に附則第12条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5
振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該特例社債の発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二
当該振替機関が第2項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例社債の金額の増額の記載又は記録
三
当該振替機関が第2項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例社債の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該特例社債の銘柄及び金額
ロ 申請人の氏名又は名称
ハ 第2項の規定により示された口座
6
前項(第1号を除く。)の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
7
登録機関は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する抹消の請求に係る登録を抹消しなければならない。
(社債券の無効)
第15条
前条第2項本文の規定により振替機関に提出された社債券は、同条第4項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
(社債券の発行の特例)
第16条
特例社債について、附則第14条第1項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例社債について第71条第1項の抹消の申請が行われているときには、当該特例社債の社債権者は、振替機関に対し、当該特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2
振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3
振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。
4
第2項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例社債の社債権者は、第67条第1項の規定にかかわらず、当該特例社債の発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。
(特例社債の内容の公示)
第17条
発行者は、特例社債について第13条第1項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該同意に係る特例社債の銘柄
二
当該特例社債の総額その他の主務省令で定める事項
2
第87条の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同項第5号」とあるのは、「附則第17条第1項各号」と読み替えるものとする。
(特例社債に係る発行者の同意に関する公告)
第18条
振替機関は、特例社債について第13条第1項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(振替国債の特例)
第19条
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条に規定する施行日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までに起債がされた国債であって、その起債後に財務大臣がこの法律の規定の適用を受けるものとして指定したもの(以下附則第26条までにおいて「特例国債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替国債とみなして、この法律の規定(第4章、第90条、第92条から第94条まで、第107条から第110条まで、第112条及び第6章並びに附則第1条から第10条まで、第12条から前条まで及び第27条から第36条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
第69条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第72条、第78条第5項若しくは第79条第5項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)、第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項、第96条第1項、第97条、第103条第5項、第104条第5項、第107条第6項若しくは第108条第5項 |
第95条第1項、第96条第1項、第97条、第103条第5項、第104条第5項若しくは附則第22条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。) |
|
第95条第3項第2号 |
保有欄 |
第91条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第103条第1項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
|
第103条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第104条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第111条第1項 |
振替国債 |
附則第19条に規定する特例国債 |
(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
第20条
振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一
特例国債の銘柄(第91条第3項第2号に規定する銘柄をいう。附則第22条及び第25条において同じ。)及び金額
二
特例国債の国債証券の番号(附則第22条第2項に規定する登録国債にあっては、登録の番号)
三
その他主務省令で定める事項
2
第91条第6項の規定は、振替受入簿について準用する。
(特例国債に係る振替受入簿の閲覧等)
第21条
特例国債の債権者及び国は、次に掲げる請求をすることができる。
一
振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
第22条
特例国債の債権者は、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2
前項の申請をする特例国債の債権者(以下この条において「申請人」という。)は、国が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例国債の国債証券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のために開設された当該特例国債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例国債が国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録国債」という。)である場合には、当該特例国債に係る次項の証明をもって、国債証券の提出に代えることができる。
3
特例国債(登録国債である場合に限る。)の債権者は、当該特例国債について、国に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例国債の登録の除却の請求と同時にしなければならない。
一
特例国債の銘柄及び金額
二
特例国債の登録の番号
三
証明の請求をした者が特例国債の登録名義人であること。
4
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿に附則第20条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5
振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二
当該振替機関が第2項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第91条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
三
当該振替機関が第2項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該特例国債の銘柄及び金額
ロ 申請人の氏名又は名称
ハ 第2項の規定により示された口座
6
前項(第1号を除く。)の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
7
国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
(国債証券の無効)
第23条
前条第2項本文の規定により振替機関に提出された国債証券は、同条第4項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
(国債証券の発行の特例)
第24条
特例国債について、附則第22条第1項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例国債について第96条第1項の抹消の申請が行われているときには、当該特例国債の債権者は、振替機関に対し、当該特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2
振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3
振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、国に対し、その旨を通知しなければならない。
4
第2項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例国債の債権者は、第89条第1項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
(特例国債の内容の通知)
第25条
国は、特例国債について第13条第1項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該同意に係る特例国債の銘柄
二
当該特例国債の総額その他の主務省令で定める事項
(特例国債に係る発行者の同意に関する公告)
第26条
振替機関は、特例国債について第13条第1項の国の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(振替地方債の特例)
第27条
受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替地方債(第113条において準用する第66条(第1号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条において準用する第66条第2号、第69条及び第87条並びに第114条から第127条まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第36条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条 |
若しくは附則第27条第2項において準用する附則第14条第5項(同条第6項 |
|
第113条において準用する第70条第3項第2号 |
保有欄 |
第113条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第113条において準用する第78条第1項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
|
第113条において準用する第78条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第113条において準用する第79条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第113条において準用する第82条第1項 |
振替社債 |
附則第27条第1項に規定する特例地方債 |
2
附則第12条から第18条までの規定は、特例地方債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券(商法第306条第1項に規定する債券」とあるのは「証券(地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条の5第1項に規定する証券」と、附則第14条第2項及び第3項第2号、第15条並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替投資法人債の特例)
第28条
受入終了日までに発行の決定がされた投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例投資法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資法人債(第115条において準用する第66条(第1号を除く。)に規定する振替投資法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条、第114条、第115条において準用する第66条第2号、第69条、第84条第1項本文及び第3項並びに第87条並びに第117条から第127条まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第36条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条 |
若しくは附則第28条第2項において準用する附則第14条第5項(同条第6項 |
|
第115条において準用する第70条第3項第2号 |
保有欄 |
第115条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第115条において準用する第78条第1項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
|
第115条において準用する第78条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第115条において準用する第79条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第115条において準用する第82条第1項 |
振替社債 |
附則第28条第1項に規定する特例投資法人債 |
|
第115条において準用する第85条第1項 |
おいては、 |
おいては、附則第28条第1項に規定する特例投資法人債の |
|
第145条第2号 |
の規定により |
及び附則第28条第2項において読み替えて準用する附則第16条第4項の規定により |
2
附則第12条から第18条までの規定は、特例投資法人債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券(商法第306条第1項に規定する債券」とあるのは「投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の6第1項において準用する商法第306条第1項に規定する投資法人債券」と、附則第14条第2項及び第3項第2号、第15条並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「投資法人債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(相互会社の振替社債の特例)
第29条
受入終了日までに発行の決議がされた保険業法に規定する相互会社の社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(次項において「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、相互会社の振替社債(第117条において準用する第66条(第1号イからホまでを除く。)に規定する振替社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第116条まで、第117条において準用する第66条各号、第69条、第84条第1項、第2項ただし書及び第3項並びに第87条並びに第118条から第127条まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第36条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条 |
若しくは附則第29条第2項において準用する附則第14条第5項(同条第6項 |
|
第117条において準用する第70条第3項第2号 |
保有欄 |
第117条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第117条において準用する第78条第1項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
|
第117条において準用する第78条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第117条において準用する第79条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第117条において準用する第82条第1項 |
振替社債 |
附則第29条第1項に規定する特例社債 |
|
第117条において準用する第85条第1項 |
おいては、 |
おいては、附則第29条第1項に規定する特例社債の |
|
第145条第2号 |
の規定により |
及び附則第29条第2項において準用する附則第16条第4項の規定により |
2
附則第12条から第18条までの規定は、特例社債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「商法第306条第1項」とあるのは、「保険業法第61条第2項において準用する商法第306条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替特定社債の特例)
第30条
受入終了日までに発行の決定(資産の流動化に関する法律第108条の決定(旧資産流動化法第108条の決定を含む。)をいう。)がされた資産の流動化に関する法律に規定する特定社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特定社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定社債(第118条において準用する第66条(第1号イからホまでを除く。)に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第117条まで、第118条において準用する第66条各号、第69条、第84条第1項、第2項ただし書及び第3項並びに第87条並びに第120条から第127条まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第36条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条 |
若しくは附則第30条第2項において準用する附則第14条第5項(同条第6項 |
|
第118条において準用する第70条第3項第2号 |
保有欄 |
第118条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第118条において準用する第78条第1項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
|
第118条において準用する第78条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第118条において準用する第79条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第118条において準用する第82条第1項 |
振替社債 |
附則第30条第1項に規定する特例特定社債 |
|
第118条において準用する第85条第1項 |
おいては、 |
おいては、附則第30条第1項に規定する特例特定社債の |
|
第145条第2号 |
の規定により |
及び附則第30条第2項において読み替えて準用する附則第16条第4項の規定により |
2
附則第12条から第18条までの規定は、特例特定社債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券(商法第306条第1項に規定する債券」とあるのは「特定社債券(資産の流動化に関する法律第113条第1項において準用する商法第306条第1項に規定する特定社債券(旧資産流動化法第113条第1項において準用する商法第306条第1項に規定する特定社債券を含む。)」と、附則第14条第2項及び第3項第2号、第15条並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「特定社債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替特別法人債の特例)
第31条
受入終了日までに発行の決定がされた特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特別法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特別法人債(第120条において準用する第66条(第1号イからホまでを除く。)に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第119条まで、第120条において準用する第66条各号、第69条、第87条及び第114条並びに第121条から第127条まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条から第36条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条 |
若しくは附則第31条第2項において準用する附則第14条第5項(同条第6項 |
|
第120条において準用する第70条第3項第2号 |
保有欄 |
第120条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第120条において準用する第78条第1項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
|
第120条において準用する第78条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第120条において準用する第79条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第120条において準用する第82条第1項 |
振替社債 |
附則第31条第1項に規定する特例特別法人債 |
|
第145条第2号 |
の規定により |
及び附則第31条第2項において読み替えて準用する附則第16条第4項の規定により |
2
附則第12条から第18条までの規定は、特例特別法人債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券(商法第306条第1項に規定する債券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)」とあるのは「債券」と、附則第14条第2項及び第3項第2号、第15条並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替投資信託受益権の特例)
第32条
受入終了日までに設定された投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権(第121条において準用する第66条(第1号を除く。)に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第120条まで、第121条において準用する第66条第2号、第69条、第87条及び第114条第2項並びに第123条から第127条まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び第34条から第36条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条 |
若しくは附則第32条第2項において読み替えて準用する附則第14条第5項(同条第6項 |
|
第121条の表第78条第1項の項 |
発行総額(償還済みの額 |
の発行総額(償還済みの額 |
|
総発行口数(解約済みの口数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び解約済みの口数 |
|
第121条において準用する第70条第3項第2号 |
保有欄 |
第121条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第121条において準用する第78条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第121条において準用する第79条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第121条において準用する第82条第1項 |
振替社債 |
附則第32条第1項に規定する特例投資信託受益権 |
|
第145条第2号 |
の規定により |
及び附則第32条第2項において読み替えて準用する附則第16条第4項の規定により |
2
附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、附則第12条第1項第1号中「金額」とあるのは「口数」と、同項第2号中「社債券(商法第306条第1項に規定する債券をいう」とあるのは「受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第5条第1項及び第49条の5第1項に規定する受益証券をいい、これに類する外国投資信託の受益証券を含む」と、附則第14条第2項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第5項第2号及び第3号中「金額の増額」とあるのは「口数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「口数」と、附則第15条及び第16条第4項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第17条第1項第2号中「総額」とあるのは「総口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条
委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託業者(同条第18項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託業者が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第30条の規定の適用については、同条中「当該投資信託約款に係る知られたる受益者」とあるのは、「当該投資信託約款に係る知られたる受益者(その特例投資信託受益権(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)附則第32条に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、同法の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託業者に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託(同法第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第49条の11において準用する同法第30条の規定の適用についても、同様とする。
(振替貸付信託受益権の特例)
第34条
受入終了日までに設定された貸付信託法に規定する貸付信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権(第123条において準用する第66条(第1号を除く。)に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第122条まで、第123条において準用する第66条第2号、第69条、第87条及び第114条第2項並びに第124条から第127条まで並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで、次条及び第36条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条 |
若しくは附則第34条第2項において準用する附則第14条第5項(同条第6項 |
|
第123条において準用する第70条第3項第2号 |
保有欄 |
第123条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第123条において準用する第78条第1項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
|
第123条において準用する第78条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第123条において準用する第79条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第123条において準用する第82条第1項 |
振替社債 |
附則第34条第1項に規定する特例貸付信託受益権 |
|
第145条第2号 |
の規定により |
及び附則第34条第2項において読み替えて準用する附則第16条第4項の規定により |
2
附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例貸付信託受益権について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券(商法第306条第1項に規定する債券」とあるのは「受益証券(貸付信託法第8条第1項に規定する受益証券」と、附則第14条第2項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、附則第15条及び第16条第4項中「社債券」とあるのは「受益証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替特定目的信託受益権の特例)
第35条
受入終了日までに設定された資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権(第125条において準用する第66条(第1号を除く。)に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第124条まで、第125条において準用する第66条第2号、第69条、第87条及び第114条第2項、第127条並びに附則第1条から第10条まで、第19条から前条まで及び次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条 |
若しくは附則第35条第2項において読み替えて準用する附則第14条第5項(同条第6項 |
|
第125条の表第78条第1項の項 |
発行総額(償還済みの額 |
の発行総額(償還済みの額 |
|
総発行持分の数(償還済みの持分の数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数 |
|
第125条において準用する第70条第3項第2号 |
保有欄 |
第125条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第125条において準用する第78条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第125条において準用する第79条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第125条において準用する第82条第1項 |
振替社債 |
附則第35条第1項に規定する特例特定目的信託受益権 |
|
第125条において準用する第85条第1項 |
おいては、 |
おいては、附則第35条第1項に規定する特例特定目的信託受益権の |
|
第145条第2号 |
の規定により |
及び附則第35条第2項において読み替えて準用する附則第16条第4項の規定により |
2
附則第12条、第13条、第14条第1項、第2項本文及び第4項から第6項まで並びに第15条から第18条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、附則第12条第1項第1号中「金額」とあるのは「持分の数」と、同項第2号中「社債券(商法第306条第1項に規定する債券」とあるのは「受益証券(資産の流動化に関する法律第173条第1項に規定する受益証券」と、附則第14条第2項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第5項第2号及び第3号中「金額の増額」とあるのは「持分の数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「持分の数」と、附則第15条及び第16条第4項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第17条第1項第2号中「総額」とあるのは「持分の総数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替外債の特例)
第36条
受入終了日までに発行の決定がされた外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例外債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替外債(第127条において準用する第66条(第1号を除く。)に規定する振替外債をいう。)とみなして、この法律の規定(第2章第8節、第5章、第113条から第126条まで並びに第127条において準用する第66条第2号、第69条、第87条及び第114条並びに附則第1条から第10条まで及び第19条から前条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
第58条 |
(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条 |
若しくは附則第36条第2項において準用する附則第14条第5項(同条第6項 |
|
第127条において準用する第70条第3項第2号 |
保有欄 |
第127条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
|
第127条において準用する第78条第1項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
|
第127条において準用する第78条第2項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
より当該 |
より当該口座における当該 |
|
第127条において準用する第79条第2項第2号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
|
第127条において準用する第82条第1項 |
振替社債 |
附則第36条第1項に規定する特例外債 |
|
第145条第2号 |
の規定により |
及び附則第36条第2項において読み替えて準用する附則第16条第4項の規定により |
2
附則第12条から第18条までの規定は、特例外債について準用する。この場合において、附則第12条第1項第2号中「社債券(商法第306条第1項に規定する債券をいう。附則第14条から第16条までにおいて同じ。)」とあるのは「債券」と、附則第14条第2項及び第3項、第15条並びに第16条第4項中「社債券」とあるのは「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(主務省令)
第37条
附則第12条第1項第3号、第13条第2号、第17条第1項第2号及び第18条(これらの規定を附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)並びに附則第12条第2項(附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第68条第6項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
2
附則第20条第1項第3号、同条第2項において準用する第91条第6項、附則第21条第2号、第25条第2号及び第26条における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
(罰則)
第38条
第48条の規定による読替え後の附則第22条第9項、附則第14条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)(附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)又は第22条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第39条
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科する。
第40条
法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一
第48条の規定による読替え後の附則第22条第9項第1号、附則第14条第5項第1号若しくは第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第16条第3項(これらの規定を附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)、第17条第1項(附則第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第5項第1号若しくは第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)、第24条第3項又は第25条の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
二
附則第13条(附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)又は第21条の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三
附則第14条第4項(附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第22条第4項の規定に違反して、振替受入簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四
附則第16条第2項(附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第2項の規定に違反して、振替受入簿の記載又は記録の抹消をしなかったとき。
五
正当な理由がないのに附則第16条第4項(附則第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
六
附則第17条第2項において準用する第87条第1項若しくは附則第18条(これらの規定を附則第27条第2項、第28条第2項,第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)又は第26条の規定に違反したとき。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月五日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3条並びに附則第3条及び第58条から第78条までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(社債等登録法の廃止に伴う経過措置)
第3条
第3条の規定の施行の際現に同条の規定による廃止前の社債等登録法(以下「旧社債等登録法」という。)第3条第1項(旧社債等登録法第14条において準用する場合を含む。)の規定により登録されている社債(以下「登録社債等」という。)については、旧社債等登録法の規定は、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び第32条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、第65条の3、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、第6条中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、第7条中農業協同組合法第10条第6項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の2、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、第8条中水産業協同組合法第11条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、第9条中中小企業等協同組合法第9条の8第2項第7号の改正規定、第10条中信用金庫法第53条第3項第2号及び第54条第4項第2号の改正規定、第11条中労働金庫法第58条第2項第8号及び第58条の2第1項第6号の改正規定、第12条中農林中央金庫法第54条第4項第2号の改正規定、第13条の規定、附則第16条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第37条の11第1項第1号、第37条の14の2第1項第1号及び第41条の14第3項第2号の改正規定並びに附則第17条中所得税法(昭和四十年法律第33号)第224条の3第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)