第8章 罰則(第137条―第146条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第8章 罰則
第137条
加入者集会における発言若しくは議決権の行使に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
3
第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第138条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第48条の規定により読み替えて適用する第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項又は第96条第1項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
二
第69条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第72条、第78条第5項又は第79条第5項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
三
第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項、第96条第1項、第97条、第103条第5項、第104条第5項、第107条第6項又は第108条第5項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
四
振替口座簿に虚偽の記載又は記録をした者
第139条
第22条第1項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第140条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第4条第1項(第47条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第2項、第27条第2項、第29条第2項若しくは第31条第2項の申請書又は第4条第2項(第47条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第3項、第27条第3項、第29条第3項若しくは第31条第3項の添付書類に虚偽の記載をし、又は当該添付書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をして提出した者
二
第15条の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
三
第16条第1項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四
第20条第1項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
五
第43条第3項において準用する第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第141条
第7条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第142条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第6条第1項の規定による認可を受けないで資本の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者
二
第18条第1項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第58条(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
五
第59条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第143条
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第138条又は第139条 三億円以下の罰金刑
二
第140条(第5号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三
第140条第5号又は前条 各本条の罰金刑
第144条
振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一
第6条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第21条又は第23条(これらの規定を第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三
第34条第2項又は第4項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
四
第36条第2項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
五
第36条第2項の規定に違反して、加入者集会の招集の通知に際し、書類を交付しなかったとき。
六
正当な理由がないのに第36条第3項ただし書の規定による請求を拒んだとき。
七
第36条第4項において準用する商法第239条ノ三第7項において準用する同法第239条第6項又は第39条において準用する同法第339条第5項の規定に違反して、電磁的記録又は議事録を備え置かなかったとき。
八
正当な理由がないのに第36条第4項において準用する商法第239条ノ三第7項において準用する同法第239条第7項又は第39条において準用する同法第339条第6項の規定による書面又は議事録(当該書面又は議事録が電磁的記録をもって作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)の閲覧又は謄写を拒んだとき。
九
業務規程に定めた地以外の地において、又は第39条において準用する商法第233条の規定に違反して、加入者集会を招集したとき。
十
正当な理由がないのに加入者集会において加入者の求めた事項について説明をしなかったとき。
十一
加入者集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
十二
第39条において準用する商法第328条の規定に違反して、加入者集会の決議の認可に関する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
十三
第39条において準用する商法第339条第2項の規定に違反して、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
十四
第69条第2項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項若しくは第79条第4項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)、第92条第2項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第96条第1項、第104条第4項又は第108条第4項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
十五
正当な理由がないのに第86条第5項(第115条、第117条及び第118条において準用する場合を含む。)又は第128条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
第145条
法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一
第13条第2項の規定に違反して他の振替機関に同意をしたとき。
二
第67条第1項(第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第67条第2項(第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。
三
正当な理由がないのに第67条第2項(第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
四
第69条第1項(第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
五
第87条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第146条
法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の過料に処する。
一
第41条第2項(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して届出を怠ったとき。
二
第58条(第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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