第7章 雑則(第128条―第136条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

   第7章 雑則

(振替口座簿に記載され、又は記録されている事項の証明)
第128条  加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、同様とする。

(振替社債等の供託)
第129条  法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定により、社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所に供託書を提出し、かつ、当該振替社債等について振替口座簿の供託所の口座の第69条第2項第1号(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第70条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第95条第1項の振替の申請をしなければならない。
 供託された振替社債等について、供託所に対し、元本の償還又は利息若しくは配当金の支払がされたときは、当該償還金、利息又は配当金は、当該振替社債等に代わるもの又は従たるものとして保管するものとする。この場合において、当該振替社債等が保証金に代えて供託されたものであるときは、供託者は、当該利息又は配当金の払渡しを請求することができる。
 供託された振替社債等について、供託所に対し、第67条第2項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)の規定により社債券(商法第306条第1項に規定する債券をいう。以下この条及び第145条第2号において同じ。)その他の券面が発行されたとき又は第89条第2項の規定により国債証券が発行されたときは、当該社債券その他の券面又は当該国債証券は、当該振替社債等に代わるものとして保管するものとする。
 供託法第1条ノ二から第1条ノ八まで及び第8条の規定は前3項の場合について、同法第3条の規定は第2項前段の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第8条第2項中「民法第496条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト」とあるのは、「供託カ錯誤ニ出テシコト」と読み替えるものとする。
 前各項に定めるもののほか、振替社債等の供託に関する事項は、主務省令で定める。

(最高裁判所規則への委任)
第130条  振替社債等に関する強制執行、仮差押え及び仮処分の執行、競売並びに没収保全に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(財務大臣への協議)
第131条  主務大臣は、振替機関に対し第22条第1項の規定による第3条第1項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

(財務大臣への通知)
第132条  主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
 第3条第1項の規定による指定(第25条第6項、第27条第6項、第29条第6項又は第31条第6項の規定により指定を受けたものとみなされる場合を含む。)
 第22条第1項の規定による第3条第1項の指定の取消し
 主務大臣は、第41条第2項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

(財務大臣への資料の提出)
第133条  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、社債等の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(主務省令への委任)
第134条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

(主務大臣及び主務省令)
第135条  第2条第2項、第3条、第4条第1項、第6条、第9条、第10条第1項、第16条第1項、第17条(加入者保護信託に関する事項を除く。)、第18条、第19条、第20条第1項、第21条から第23条まで、第25条第1項、第2項及び第5項、第27条第1項、第2項及び第5項、第29条第1項、第2項及び第5項、第31条第1項、第2項及び第5項、第40条、第41条第2項及び第3項、第43条、第131条並びに第132条における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
 第17条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、第44条第1項第15号、第47条第1項及び第2項、同条第3項において準用する第4条第1項、第49条、第50条において準用する第31条第1項、第2項及び第5項、第55条第2項、第57条、第58条、第59条第4項並びに第63条第2項における主務大臣は、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
 第4条第2項第7号及び第3項、第6条、第9条、第10条第1項、第11条第1項第7号及び第2項、第15条、第16条第2項、第18条第1項、第19条、第25条第3項及び第4項(第27条第4項、第29条第4項及び第31条第4項において準用する場合を含む。)、第27条第3項、第29条第3項、第31条第3項、第34条第3項、第36条第2項、同条第4項において読み替えて準用する商法第239条ノ三第3項から第5項まで、第36条第4項において読み替えて準用する同法第239条ノ三第7項において準用する同法第239条第7項第2号、第39条において読み替えて準用する同法第239条第3項において準用する同法第222条ノ五第3項、第39条において読み替えて準用する同法第339条第4項において準用する同法第33条ノ二第1項及び第2項、第39条において読み替えて準用する同法第339条第6項並びに第41条第2項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
 第44条、第47条第3項において準用する第4条第2項第7号、第48条において読み替えて適用する第31条第4項、第50条において準用する第31条第3項、第56条第8号、第57条、第58条、第60条第1項、第62条第1項、第63条第1項、第91条第6項並びに第92条第1項第5号における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
 第68条第6項及び第69条第1項第5号(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
 第129条第1項及び第5項における主務省令は、法務省令とする。
 前条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項、国債に関する事項及び加入者保護信託に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。

(権限の委任)
第136条  内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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