第8節 特定目的信託の受益権の振替(第125条・第126条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第8節 特定目的信託の受益権の振替

(特定目的信託の受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第125条  第4章の規定(第66条第1号、第71条第8項、第83条、第84条第1項、第2項ただし書及び第3項並びに第86条の規定を除く。)及び第114条第2項の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条 利息 利益
発行の決議 特定目的信託契約
当該決議に基づき発行する 当該
第67条第1項 社債券(商法第306条第1項に規定する債券 受益証券(資産の流動化に関する法律第173条第1項に規定する受益証券
第67条第2項 社債券 受益証券
第68条第3項第2号 商号、 名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項 種類
第68条第3項第3号 金額 資産の流動化に関する法律第165条第1項第3号ロに規定する元本持分(元本持分を有しない銘柄にあっては、同号ロに規定する利益持分)の数(以下「持分の数」という。)
第68条第3項第4号及び第5号、第4項第2号並びに第5項第2号 金額 持分の数
第69条第1項 商法第306条第1項に規定する払込みがあった 信託が設定された
第69条第1項第1号 払込み 信託
第69条第1項第2号 払込みを行った 信託に係る権利者となるべき
第69条第1項第3号 第84条第3項 第125条において準用する第114条第2項
第69条第1項第4号 払込み 信託
金額 持分の数
第69条第1項第5号 総額 持分の総数
第69条第2項 金額の増額 持分の数の増加
第70条第1項 減額若しくは増額 持分の数の減少若しくは増加
第70条第2項 減額 持分の数の減少
第70条第3項第1号 減額及び増額 持分の数の減少及び増加
金額 持分の数
第70条第3項第2号 減額 持分の数の減少
第70条第3項第3号及び第4号 増額 持分の数の増加
第70条第4項第1号 の金額 の持分の数
振替金額 振替持分の数
減額 減少
第70条第4項第3号及び第4号 振替金額 振替持分の数
増額 増加
第70条第5項第1号 振替金額 振替持分の数
減額 減少
第70条第5項第3号及び第4号並びに第7項 振替金額 振替持分の数
増額 増加
第71条第1項及び第2項 減額 持分の数の減少
第71条第3項第1号 減額 持分の数の減少
金額 持分の数
第71条第3項第2号 減額 持分の数の減少
第71条第4項第1号及び第5項第1号 金額 持分の数
減額 減少
第71条第7項 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか 発行者は
金額 持分の数
同額 同数の持分の数
第73条 利息 利益
金額の増額 持分の数の増加
第74条 金額の増額 持分の数の増加
第77条 増額の記載又は記録を 持分の数の増加の記載又は記録を
当該増額 当該増加
第78条第1項 総額が 持分の総数が
発行総額(償還済みの額 総発行持分の数(償還済みの持分の数
額が第2号の額 持分の数が第2号の持分の数
超過額 超過数
金額の合計額 持分の数の合計数
第78条第2項 額は 持分の数は
増額又は減額 持分の数の増加又は減少
金額 持分の数
の額 の持分の数
第79条第1項 の額 の持分の数
超過額 超過数
する額 する持分の数
金額 持分の数
合計額 合計数
第79条第2項第1号 持分の数
第79条第2項第2号 増額又は減額 持分の数の増加又は減少
金額 持分の数
第79条第3項 超過額 超過数
額の 持分の数の
第79条第4項第2号 金額 持分の数
第79条第5項第1号 金額の減額 持分の数の減少
第79条第5項第2号 金額の増額 持分の数の増加
第80条第1項 の額 の持分の数
超過額 超過数
額を控除した額)に乗じた額 持分の数を控除した持分の数)に乗じた持分の数
元本の償還及び利息 償還及び利益の配当額
金額 持分の数
算出された額を控除した額 算出された持分の数を控除した持分の数
総額 持分の総数
額の合計額を控除した額 持分の数の合計数を控除した持分の数
第80条第2項第1号 持分の数
元本の償還及び利息 償還及び利益の配当額
第81条第1項 の額 の持分の数
超過額 超過数
額を控除した額)に乗じた額 持分の数を控除した持分の数)に乗じた持分の数
元本の償還及び利息 償還及び利益の配当額
金額 持分の数
算出された額を控除した額 算出された持分の数を控除した持分の数
総額 持分の総数
額の合計額を控除した額 持分の数の合計数を控除した持分の数
第81条第2項第1号 持分の数
元本の償還及び利息 償還及び利益の配当額
第82条 金額 持分の数
元本の償還又は利息 償還又は利益の配当額
第85条第1項 商法第321条第1項 資産の流動化に関する法律第183条第1項
金額 持分の数
額を 持分の数を
社債権者集会 同法第179条第1項に規定する権利者集会又は同法第190条第1項に規定する種類権利者集会
第85条第2項 商法第320条第3項及び第329条第1項並びに担保附社債信託法第95条第1項 資産の流動化に関する法律第181条第4項において準用する商法第320条第3項及び資産の流動化に関する法律第193条第1項
持分の数

(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる特定目的信託の受益権に関する資産の流動化に関する法律の特例)
第126条  その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権に関する同法の規定の適用については、当該特定目的信託の受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。

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