第7節 貸付信託の受益権の振替(第123条・第124条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第7節 貸付信託の受益権の振替

(貸付信託の受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第123条  第4章の規定(第66条第1号、第71条第8項及び第4節の規定を除く。)及び第114条第2項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法に規定する貸付信託の受益権をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条 利息 収益の分配金
発行の決議 信託約款
当該決議に基づき発行する 当該
第67条第1項 社債券(商法第306条第1項に規定する債券 受益証券(貸付信託法第8条第1項に規定する受益証券
第67条第2項 社債券 受益証券
第68条第3項第2号 商号、 商号及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項 種類
第69条第1項 商法第306条第1項に規定する払込みがあった 信託が設定された
第69条第1項第1号 払込み 信託
第69条第1項第2号 払込みを行った 信託に係る受益者となるべき
第69条第1項第3号 第84条第3項 第123条において準用する第114条第2項
第69条第1項第4号 払込み 信託
第71条第7項 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか 発行者は
償還をするのと 元本の償還又は消却をするのと
当該償還 当該償還又は消却
第73条 利息 収益の分配金
第78条第1項 償還済み 消却済み
第80条から第82条まで 利息 収益の分配金

(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託の受益権に関する貸付信託法の特例)
第124条  信託会社等は、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、同法第7条第1項各号に掲げる事項のほか、当該貸付信託の受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。
 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権に関する同法の規定の適用については、当該貸付信託の受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。

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第7節 貸付信託の受益権の振替(第123条・第124条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)