第6節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替(第121条・第122条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第6節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替

(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第121条  第4章の規定(第66条第1号、第71条第8項及び第4節の規定を除く。)及び第114条第2項の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条 利息 収益の分配金
発行の決議 投資信託約款
当該決議に基づき発行する 当該
第67条第1項 社債券(商法第306条第1項に規定する債券をいう 受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第5条第1項及び第49条の5第1項に規定する受益証券をいい、これに類する外国投資信託の受益証券を含む
第67条第2項 社債券 受益証券
第68条第3項第2号 商号、 商号及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項 種類
第68条第3項第3号から第5号まで、第4項第2号及び第5項第2号 金額 口数
第69条第1項 商法第306条第1項に規定する払込みがあった 信託が設定された
第69条第1項第1号 払込み 信託
第69条第1項第2号 払込みを行った 信託に係る受益者となるべき
第69条第1項第3号 第84条第3項 第121条において準用する第114条第2項
第69条第1項第4号 払込み 信託
金額 口数
第69条第1項第5号 総額 総口数
第69条第2項 金額の増額 口数の増加
第70条第1項 減額若しくは増額 口数の減少若しくは増加
第70条第2項 減額 口数の減少
第70条第3項第1号 減額及び増額 口数の減少及び増加
金額 口数
第70条第3項第2号 減額 口数の減少
第70条第3項第3号及び第4号 増額 口数の増加
第70条第4項第1号 の金額 の口数
振替金額 振替口数
減額 減少
第70条第4項第3号及び第4号 振替金額 振替口数
増額 増加
第70条第5項第1号 振替金額 振替口数
減額 減少
第70条第5項第3号及び第4号並びに第7項 振替金額 振替口数
増額 増加
第71条第1項及び第2項 減額 口数の減少
第71条第3項第1号 減額 口数の減少
金額 口数
第71条第3項第2号 減額 口数の減少
第71条第4項第1号及び第5項第1号 金額 口数
減額 減少
第71条第7項 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか 発行者は
償還をするのと 償還又は解約をするのと
当該償還 当該償還又は解約
金額と同額 口数と同口数
第73条 利息 収益の分配金
金額の増額 口数の増加
第74条 金額の増額 口数の増加
第77条 増額の記載又は記録を 口数の増加の記載又は記録を
当該増額 当該増加
第78条第1項 総額が 総口数が
発行総額(償還済みの額 総発行口数(解約済みの口数
額が第2号の額 口数が第2号の口数
超過額 超過口数
金額の合計額 口数の合計口数
第78条第2項 額は 口数は
増額又は減額 口数の増加又は減少
金額 口数
の額 の口数
第79条第1項 の額 の口数
超過額 超過口数
する額 する口数
金額 口数
合計額 合計口数
第79条第2項第1号 口数
第79条第2項第2号 増額又は減額 口数の増加又は減少
金額 口数
第79条第3項 超過額 超過口数
額の 口数の
第79条第4項第2号 金額 口数
第79条第5項第1号 金額の減額 口数の減少
第79条第5項第2号 金額の増額 口数の増加
第80条第1項 の額 の口数
超過額 超過口数
額を控除した額)に乗じた額 口数を控除した口数)に乗じた口数
元本の償還及び利息 償還及び収益の分配金
金額 口数
算出された額を控除した額 算出された口数を控除した口数
総額 総口数
額の合計額を控除した額 口数の合計口数を控除した口数
第80条第2項第1号 口数
元本の償還及び利息 償還及び収益の分配金
第81条第1項 の額 の口数
超過額 超過口数
額を控除した額)に乗じた額 口数を控除した口数)に乗じた口数
元本の償還及び利息 償還及び収益の分配金
金額 口数
算出された額を控除した額 算出された口数を控除した口数
総額 総口数
額の合計額を控除した額 口数の合計口数を控除した口数
第81条第2項第1号 口数
元本の償還及び利息 償還及び収益の分配金
第82条 金額 口数
元本の償還又は利息 償還又は収益の分配金

(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託又は外国投資信託の受益権に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第122条  その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権に関する同法の規定の適用については、当該投資信託の受益権は同法に規定する投資信託の受益証券と、当該外国投資信託の受益権は同法に規定する外国投資信託の受益証券と、それぞれみなす。

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