第5節 特別法人債の振替(第120条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第5節 特別法人債の振替

(特別法人債に関する社債等に係る規定の準用)
第120条  第4章の規定(第66条第1号イからホまで及び第4節の規定を除く。)及び第114条の規定は、特別法人債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条第1号 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第83条及び第84条において「短期社債」という。) 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項に規定する短期債券又は農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債券に表示されるべき権利
第66条第2号 決議 決定
第67条第1項 社債券(商法第306条第1項に規定する債券をいう。次項において同じ。) 債券
第67条第2項 社債券 債券
第68条第3項第2号 商号、 名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項 種類
第69条第1項 商法第306条第1項に規定する 全額の
第69条第1項第3号 第84条第3項 第120条において準用する第114条第2項
第71条第7項 社債管理会社又は担保附社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた会社
社債管理会社等 特別法人債管理会社
第71条第8項 社債管理会社等 特別法人債管理会社


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