第4節 特定社債の振替(第118条・第119条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第4節 特定社債の振替

(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
第118条  第4章の規定(第66条第1号イからホまで及び第83条の規定を除く。)は、資産の流動化に関する法律に規定する特定社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条第1号 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第83条及び第84条において「短期社債 資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債(旧資産流動化法第2条第6項に規定する特定短期社債を含む。第118条において読み替えて準用する第84条第1項及び第2項において単に「特定短期社債
第66条第2号 発行の決議 発行の決定(資産の流動化に関する法律第108条の決定(旧資産流動化法第108条の決定を含む。)をいう。)
当該決議 当該決定
第67条第1項 社債券(商法第306条第1項に規定する債券 特定社債券(資産の流動化に関する法律第113条第1項において準用する商法第306条第1項に規定する特定社債券(旧資産流動化法第113条第1項において準用する商法第306条第1項に規定する特定社債券を含む。)
第67条第2項 社債券 特定社債券
第71条第7項 社債管理会社又は 資産の流動化に関する法律第109条に規定する特定社債管理会社(旧資産流動化法第109条に規定する特定社債管理会社を含む。第118条において読み替えて準用する第86条第3項第1号において単に「特定社債管理会社」という。)又は
社債管理会社等 特定社債管理会社等
第71条第8項 社債管理会社等 特定社債管理会社等
第84条第1項 社債申込証 資産の流動化に関する法律第110条第1項に規定する特定社債申込証(旧資産流動化法第110条第1項に規定する特定社債申込証を含む。第118条において読み替えて準用する第84条第3項において単に「特定社債申込証」という。)
短期社債 特定短期社債
第84条第2項 社債原簿 資産の流動化に関する法律第70条第1項第2号に規定する特定社債原簿(旧資産流動化法第70条第1項第2号に規定する特定社債原簿を含む。)
短期社債 特定短期社債
第84条第3項 社債申込証 特定社債申込証
第85条第1項 社債権者集会 資産の流動化に関する法律第111条第4項に規定する特定社債権者集会(旧資産流動化法第111条第4項に規定する特定社債権者集会を含む。第118条において読み替えて準用する第86条第1項及び第2項において単に「特定社債権者集会」という。)
第86条第1項及び第2項 社債権者集会 特定社債権者集会
第86条第3項第1号 社債管理会社 特定社債管理会社

(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる特定社債に関する資産の流動化に関する法律等の特例)
第119条  その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる資産の流動化に関する法律に規定する特定社債に関する同法の規定の適用については当該特定社債は同法に規定する特定社債券とみなし、旧資産流動化法の規定の適用については当該特定社債は旧資産流動化法に規定する特定社債券とみなす。

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第4節 特定社債の振替(第118条・第119条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)