第3節 相互会社の社債の振替(第117条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第3節 相互会社の社債の振替

(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
第117条  第4章の規定(第66条第1号イからホまで及び第83条の規定を除く。)は、保険業法に規定する相互会社の社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条第1号 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第83条及び第84条において 保険業法第61条の2第1項に規定する短期社債(第117条において準用する第84条第1項及び第2項において単に
第67条第1項 商法第306条第1項 保険業法第61条第2項において準用する商法第306条第1項
第68条第3項第2号 商号 名称


社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 相互会社の社債の振替(第117条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)