第1節 通則(第3条―第7条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第1節 通則

(振替業を営む者の指定)
第3条  主務大臣は、次に掲げる要件を備える株式会社を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条第1項に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。
 第22条第1項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。
 この法律若しくは保管振替法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
 取締役、執行役又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 第22条第1項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくは保管振替法第9条の2第1項の規定により保管振替法第3条第1項の指定を取り消された場合又はこの法律若しくは保管振替法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、執行役又は監査役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
 第22条第1項の規定若しくは保管振替法第9条の2第1項の規定又はこの法律若しくは保管振替法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役又は監査役でその処分を受けた日から五年を経過しない者
 前号に規定する法律、商法(明治三十二年法律第48号)、有限会社法(昭和十三年法律第74号)、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第46条、第47条、第49条若しくは第50条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 定款及び振替業(第44条第2項に規定する場合を除く。)の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
 振替業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、振替業に係る収支の見込みが良好であると認められること。
 その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した振替機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

(指定の申請)
第4条  前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 商号 
 資本の額及び純資産額
 本店その他の営業所の名称及び所在地
 取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(第83条第1項において「委員会等設置会社」という。)にあっては、取締役及び執行役)の氏名
 振替業以外の業務を営むときは、その業務の内容
 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前条第1項第2号及び第3号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
 定款 
 会社登記簿の謄本
 業務規程
 貸借対照表及び損益計算書
 収支の見込みを記載した書類
 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類
 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(資本の額等)
第5条  振替機関の資本の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
 前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。
 振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。

(資本の額の変更)
第6条  振替機関は、その資本の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
 振替機関は、その資本の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

(秘密保持義務)
第7条  振替機関の取締役、執行役、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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