第2節 投資法人債の振替(第115条・第116条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第2節 投資法人債の振替

(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第115条  第4章の規定(第66条第1号、第83条並びに第84条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定を除く。)は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条第2号 決議 決定
第67条第1項 社債券(商法第306条第1項に規定する債券 投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の6第1項において準用する商法第306条第1項に規定する投資法人債券
第67条第2項 社債券 投資法人債券
第71条第7項 社債管理会社又は 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の3に規定する投資法人債管理会社(第115条において読み替えて準用する第86条第3項第1号において単に「投資法人債管理会社」という。)又は
社債管理会社等 投資法人債管理会社等
第71条第8項 社債管理会社等 投資法人債管理会社等
第84条第1項本文 社債申込証 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の4第1項に規定する投資法人債申込証(第115条において読み替えて準用する第84条第3項において単に「投資法人債申込証」という。)
第84条第2項本文 社債原簿 投資信託及び投資法人に関する法律第99条において読み替えて準用する商法第263条第1項第2号に規定する投資法人債原簿
第84条第3項 社債申込証 投資法人債申込証
第85条第1項 社債権者集会 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の5第4項に規定する投資法人債権者集会(第115条において読み替えて準用する第86条第1項及び第2項において単に「投資法人債権者集会」という。)
第86条第1項及び第2項 社債権者集会 投資法人債権者集会
第86条第3項第1号 社債管理会社 投資法人債管理会社

(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第116条  その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債に関する同法第196条第1項及び第2項、第197条並びに第219条の規定の適用については、当該投資法人債は、同法に規定する投資法人債券とみなす。

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