第1節 地方債の振替(第113条・第114条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第1節 地方債の振替

(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第113条  第4章の規定(第66条第1号及び第4節の規定を除く。)は、地方債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条第2号 決議 決定
第67条第1項 社債券(商法第306条第1項に規定する債券 証券(地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条の5第1項に規定する証券
第67条第2項 社債券 証券
第68条第3項第2号 商号、 名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項 種類
第69条第1項 商法第306条第1項に規定する 全額の
第69条第1項第3号 第84条第3項 第114条第2項
第71条第7項 社債管理会社又は担保附社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社 地方財政法第5条の6において読み替えて準用する商法第309条第1項に規定する地方債ノ募集又ハ管理ノ委託ヲ受ケタル会社
社債管理会社等 募集等受託会社
第71条第8項 社債管理会社等 募集等受託会社

(法律の適用の明示等)
第114条  その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる地方債の発行者は、募集に応じようとする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限りでない。
 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる地方債の募集に応じようとする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。

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第1節 地方債の振替(第113条・第114条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)