第4節 雑則(第112条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第4節 雑則
(申込みの際の振替口座の提示)
第112条
振替国債の募集に応じようとする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
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第4節 雑則(第112条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)