第3節 振替の効果等(第98条―第111条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第3節 振替の効果等

(振替国債の譲渡)
第98条  振替国債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権(分離利息振替国債を除く。)を除く。次条から第102条までにおいて同じ。)の譲渡は、第95条第1項の振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

(振替国債の質入れ)
第99条  振替国債の質入れは、第95条第1項の振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

(振替国債の信託の対抗要件)
第100条  振替国債については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその口座において第91条第3項第5号の規定による記載又は記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

(加入者の権利推定)
第101条  加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替国債についての権利を適法に有するものと推定する。

(善意取得)
第102条  第95条第1項の振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

(振替機関の消却義務)
第103条  前条の規定による振替国債(分離適格振替国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第106条までにおいて同じ。)の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の額が第2号の額を超えるときは、振替機関は、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得しなければならない。
 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
 当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)
 前項第1号に掲げる額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替国債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の額とする。
 振替機関は、第1項の規定により振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
 前項に規定する振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
 振替機関は、振替国債について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。

(口座管理機関の消却義務)
第104条  前条第1項に規定する場合において、第1号の額が第2号の額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、当該超過額に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額
 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
 前項第1号に掲げる額
 前項第2号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
 第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得しなければならない。
 口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 当該免除の意思表示をした旨
 当該免除の意思表示に係る振替国債の銘柄及び金額
 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録
 前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録

(振替機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第105条  第103条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち第1号の額が第2号の額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
 当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第1項の規定により算出された額を控除した額)
 すべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者について次条第1項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
 第103条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
 前号に掲げるもののほか、第103条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務

(口座管理機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第106条  第104条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の振替国債のうち第1号の額が第2号の額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
 当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第104条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第104条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
 第104条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
 前号に掲げるもののほか、第104条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務

(分離適格振替国債等に係る振替機関の消却義務)
第107条  第102条の規定による分離適格振替国債、分離元本振替国債又は分離利息振替国債(以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。)の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合にすべての分離適格振替国債等の債権者の有することとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額が、すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき同条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額を超えることとなるものがある場合において、第1号の額が第2号の額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債があるときは、振替機関は、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得しなければならない。
 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
 すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
 前項第1号に掲げる額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、第102条の規定により当該記載又は記録に係る金額の分離適格振替国債等を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の額とする。
 第1項の規定の適用については、第102条の規定により取得された分離適格振替国債等につき第13条第1項の同意を受けた各振替機関ごとにその取り扱う分離適格振替国債等について計算を行うものとする。
 振替機関は、第1項の規定により分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
 前項に規定する分離元本振替国債又は分離利息振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
 振替機関は、分離元本振替国債又は分離利息振替国債について第4項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。

(分離適格振替国債等に係る口座管理機関の消却義務)
第108条  前条第1項に規定する場合において、第1号の額が第2号の額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、当該超過額に相当する額の当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
 前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
 前項第1号に掲げる額
 前項第2号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる額
 第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得しなければならない。
 口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 当該免除の意思表示をした旨
 当該免除の意思表示に係る分離元本振替国債又は分離利息振替国債の銘柄及び金額
 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録
 前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録

(分離適格振替国債等に係る振替機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第109条  第107条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離元本振替国債について同項及び同条第4項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第1号の額が第2号の額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
 当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第1項の規定により算出された額を控除した額)
 すべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者について次条第1項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
 第107条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離利息振替国債について同項及び同条第4項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の利息のうち、第1号の額が第2号の額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
 当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第2項の規定により算出された額を控除した額)
 すべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者について次条第2項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
 第107条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
 第1項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
 前2号に掲げるもののほか、第107条第1項又は第4項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務

(分離適格振替国債等に係る口座管理機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第110条  第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離元本振替国債について同項及び同条第3項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第1号の額が第2号の額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
 当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
 第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離利息振替国債について同項及び同条第3項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、第1号の額が第2号の額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
 当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
 第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前2項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
 第1項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
 前2号に掲げるもののほか、第108条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務

(国が誤って償還等をした場合における取扱い)
第111条  国が第105条第1項、第106条第1項、第109条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、国が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替国債に係る国の債務を消滅させる効力を有しない。
 振替国債の債権者は、国に対し、前項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
 国は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第105条第2項第1号、第106条第2項第1号、第109条第3項第1号若しくは第2号又は前条第3項第1号若しくは第2号の規定による振替国債の債権者の振替機関等に対する権利を取得する。

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