第1節 通則(第88条―第90条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第1節 通則

(権利の帰属)
第88条  この法律の規定の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債(以下「振替国債」という。)についての権利(第98条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、次条第2項の場合を除き、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

(国債証券の不発行)
第89条  振替国債については、国債証券を発行することができない。
 振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しない場合には、前項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。

(定義)
第90条  この章において「分離適格振替国債」とは、第93条第1項の規定により元本部分と利息部分に分離すること(以下「元利分離」という。)の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。
 この章において「分離元本振替国債」とは、第93条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の元本部分であった振替国債をいう。
 この章において「分離利息振替国債」とは、第93条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の利息部分であった振替国債をいう。

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第1節 通則(第88条―第90条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)