第5節 雑則(第87条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第5節 雑則
(振替社債の内容の公示)
第87条
第69条第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第5号に掲げる事項を知ることができるようにしなければならない。
2
前項の措置に関する費用は、同項の振替社債の発行者の負担とする。
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第5節 雑則(第87条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)