第4節 商法の特例(第83条―第86条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第4節 商法の特例
(短期社債の発行等に関する商法の特例)
第83条
株式会社(委員会等設置会社を除く。)は、商法第296条の規定にかかわらず、取締役会の決議をもって、短期社債の発行を、特定の取締役に委任することができる。この場合において、当該取締役会においては、次に掲げる事項も併せて決議しなければならない。
一
当該決議に基づいて短期社債を発行することができる期間
二
前号の期間中において当該株式会社が発行した短期社債のうち償還されていないものの総額の限度額
2
短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。
3
短期社債については、商法第297条から第299条まで、第309条から第314条まで、第319条から第341条ノ十五まで及び第376条第3項(同法第374条ノ四第2項、第374条ノ二十第2項及び第416条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(振替社債の発行に関する商法の特例)
第84条
振替社債についての社債申込証の用紙には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載しなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。
2
振替社債についての社債原簿には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。
3
振替社債の募集に応じようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座を社債申込証の用紙に記載し、又は商法第302条に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。
(消却義務の不履行の場合における社債権者の議決権等)
第85条
第80条第1項又は第81条第1項の場合においては、各社債権者は、商法第321条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額(第80条第1項又は第81条第1項の規定により算出された額を除く。)に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
2
商法第320条第3項及び第329条第1項並びに担保附社債信託法第95条第1項の規定の適用については、第80条第1項又は第81条第1項の社債権者は、当該各項の規定により算出された額については、社債を有しないものとみなす。
(証明書の供託)
第86条
振替社債の社債権者が次に掲げる行為をするには、第5項の規定により書面の交付を受けた上、当該書面を供託しなければならない。
一
商法第320条第3項の規定による社債権者集会の招集の請求
二
商法第320条第5項において準用する同法第237条第3項の規定による社債権者集会の招集
三
社債権者集会における議決権の行使
四
担保附社債信託法第95条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査
2
振替社債の社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、会日の一週間前までに前項の規定による供託をしなければならない。
3
第1項の規定による供託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに供託する方法により行わなければならない。
一
社債管理会社がある場合 当該社債管理会社
二
担保附社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社がある場合 当該受託会社
三
前2号に掲げる場合以外の場合 供託所(供託法(明治三十二年法律第15号)第1条に規定する供託所をいう。次項及び第129条において同じ。)又は同法第5条第1項に規定する倉庫営業者若しくは銀行
4
供託法第1条ノ二から第2条までの規定は、前項第3号の規定により供託所に第1項の規定による供託をする場合について準用する。
5
振替社債の社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替社債についての第68条第3項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
6
前項本文の規定により書面の交付を受けた社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替社債について、第70条第1項の振替の申請又は第71条第1項の抹消の申請をすることができない。
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