第3節 振替の効果等(第73条―第82条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第3節 振替の効果等
(振替社債の譲渡)
第73条
振替社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第77条までにおいて同じ。)の譲渡は、第70条第1項の振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第68条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替社債の質入れ)
第74条
振替社債の質入れは、第70条第1項の振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替社債の信託の対抗要件)
第75条
振替社債については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその口座において第68条第3項第5号の規定による記載又は記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(加入者の権利推定)
第76条
加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替社債についての権利を適法に有するものと推定する。
(善意取得)
第77条
第70条第1項の振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替社債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替社債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(振替機関の消却義務)
第78条
前条の規定による振替社債の取得によりすべての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の額が第2号の額を超えるときは、振替機関は、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得しなければならない。
一
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額
二
当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)
2
前項第1号に掲げる額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の額とする。
3
振替機関は、第1項の規定により振替社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
4
前項に規定する振替社債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5
振替機関は、振替社債について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(口座管理機関の消却義務)
第79条
前条第1項に規定する場合において、第1号の額が第2号の額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、当該超過額に相当する額の当該銘柄の振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
一
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額
二
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額
2
前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一
前項第1号に掲げる額
二
前項第2号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
3
第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替社債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得しなければならない。
4
口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
当該免除の意思表示をした旨
二
当該免除の意思表示に係る振替社債の銘柄及び金額
5
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二
前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録
(振替機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第80条
第78条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号の額が第2号の額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一
当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第1項の規定により算出された額を控除した額)
二
すべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての社債権者について次条第1項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2
第78条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一
前項の場合において、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二
前号に掲げるもののほか、第78条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(口座管理機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第81条
第79条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号の額が第2号の額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一
当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第79条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
二
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第79条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての社債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2
第79条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一
前項の場合において、同項に規定する社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二
前号に掲げるもののほか、第79条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(発行者が誤って償還等をした場合における取扱い)
第82条
発行者が第80条第1項又は前条第1項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2
社債権者は、発行者に対し、前項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3
発行者は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第80条第2項第1号又は前条第2項第1号の規定による社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
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