第2節 振替口座簿(第68条―第72条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第2節 振替口座簿
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第68条
振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2
振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一
当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3
振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一
加入者の氏名又は名称及び住所
二
発行者の商号、振替社債の種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項(以下この章において「銘柄」という。)
三
銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
四
加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替社債の銘柄ごとの金額
五
加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前2号の金額のうち信託財産であるものの金額
六
その他政令で定める事項
4
振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一
前項第1号及び第2号に掲げる事項
二
銘柄ごとの金額
三
その他政令で定める事項
5
振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一
銘柄
二
銘柄ごとの金額
三
その他政令で定める事項
6
振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
(新規記載又は記録手続)
第69条
特定の銘柄の振替社債について、商法第306条第1項に規定する払込みがあった場合には、当該振替社債の発行者は、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一
当該払込みに係る振替社債の銘柄
二
前号の払込みを行った加入者の氏名又は名称
三
前号の加入者についての第84条第3項に規定する口座
四
加入者ごとの第1号の払込みに係る振替社債の金額
五
当該振替社債の総額その他の主務省令で定める事項
2
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録
二
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第4号までに掲げる事項の通知
3
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(振替手続)
第70条
特定の銘柄の振替社債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2
前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3
第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額
二
当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)かの別
三
増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
四
振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別
4
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
申請人の口座の前項第2号の規定により示された欄における同項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
三
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された欄(以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
四
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
5
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
三
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
四
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7
第4項第4号又は第5項第4号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
二
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第4号又は第5項第4号の規定により通知を受けた事項の通知
8
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(抹消手続)
第71条
特定の銘柄の振替社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2
前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3
第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額
二
当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別
4
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
申請人の口座の前項第2号の規定により示された欄における同項第1号の金額についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
5
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の金額についての減額の記載又は記録
二
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
6
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか、社債権者又は質権者に対し、振替社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替社債の銘柄についての当該償還に係る振替社債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8
前項の規定は、社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受けた社債管理会社等が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
(記載又は記録の変更手続)
第72条
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第68条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
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