第1節 通則(第66条・第67条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第1節 通則

(権利の帰属)
第66条  次に掲げる社債(以下「振替社債」という。)についての権利(第73条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、次条第2項の場合を除き、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第83条及び第84条において「短期社債」という。)
 契約により社債の総額が引き受けられるものであること。
 各社債の金額が一億円を下回らないこと。
 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
 利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
 担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)の規定により担保が付されるものでないこと。
 当該社債の発行の決議において、当該決議に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債

(社債券の不発行)
第67条  振替社債については、社債券(商法第306条第1項に規定する債券をいう。次項において同じ。)を発行することができない。
 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しない場合には、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。

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第1節 通則(第66条・第67条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)