第3節 負担金(第62条―第64条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

    第3節 負担金

(振替機関等の加入者保護信託への負担金の支払)
第62条  振替機関等(第44条第1項第15号に掲げる者を除く。第64条第1項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、加入者保護信託の信託財産とするための金銭(以下この節において「負担金」という。)を、受託者に対して支払わなければならない。
 第51条第1項本文の規定により加入者保護信託契約を締結した振替機関が当該加入者保護信託契約締結時に加入者保護信託の信託財産として信託した金銭は、負担金とみなす。

(負担金の額)
第63条  負担金の額は、主務省令で定める基準に従い、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。
 主務大臣は、負担金が公平に負担され、かつ、加入者保護信託の信託財産が十分に確保されるよう適切な監督を行わなければならない。

(延滞金)
第64条  振替機関等は、負担金を振替機関の業務規程の定める支払期限までに支払わない場合には、加入者保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。
 前項の延滞金の額は、未払の負担金の額に支払期限の翌日からその支払の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

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第3節 負担金(第62条―第64条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)