第2節 受益者への支払等(第58条―第61条の2)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第2節 受益者への支払等
(受託者への通知等)
第58条
振替機関等が第69条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第72条、第78条第5項若しくは第79条第5項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)、第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項、第96条第1項、第97条、第103条第5項、第104条第5項、第107条第6項若しくは第108条第5項の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第60条第1項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続等開始決定」という。)を受けたもの(以下この節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続等開始決定がなされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
(公告)
第59条
受託者は、前条の通知を受けたときは、運営委員会の意見を聴いて次条第1項に規定する補償対象債権の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2
受託者は、前項の規定により公告した後に、破産直近上位機関等について破産法(大正十一年法律第71号)第260条の規定による公告その他の政令で定める事由が生じたときは、同項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3
受託者は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4
受託者は、第1項に規定する事項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(受益者への支払)
第60条
受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権(第6項において「誤記載等債権」という。)であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権(第6項、次条及び第61条の2において「補償対象債権」という。)に相当する金額につき、主務省令で定めるところにより支払を行うものとする。
2
前項の請求は、前条第1項又は第3項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、この限りでない。
3
前項の規定により災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、あらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。
4
第1項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該政令で定める金額の支払を行うものとする。
5
第1項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の合計額が加入者保護信託の信託財産を超えるときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の割合に応じて支払を行うものとする。
6
受託者は、第1項又は前2項の規定により支払を行ったときは、その支払を行った金額に応じ、当該支払に係る補償対象債権(当該支払に係る補償対象債権が破産直近上位機関等の保証債務に係る債権である場合にあっては、当該保証債務に係る主たる債務者に対する誤記載等債権)を取得する。
(運営委員会の指図)
第61条
受託者は、前条第1項、第4項又は第5項の規定により補償対象債権に係る支払を行うときは、運営委員会に対してその支払の指図を求めなければならない。この場合において、運営委員会は、速やかに、補償対象債権の確認を行い、指図を行わなければならない。
(所得税法等の適用)
第61条の2
加入者が、補償対象債権に係る第60条第1項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該加入者から当該支払をした受託者に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該受託者が取得した部分に限る。)に係る社債等の譲渡があったものとみなして、所得税法(昭和四十年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第4条の2及び第4条の3の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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