第1節 加入者保護信託契約(第51条―第57条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)
(平成十三年六月二十七日法律第75号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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第1節 加入者保護信託契約
(加入者保護信託契約の締結)
第51条
振替機関は、第3条第1項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。
2
前項ただし書の規定により加入者保護信託契約を締結することを要しなくなった振替機関は、委託者として同項ただし書に規定する加入者保護信託契約を締結したものとみなす。
3
振替機関は、第1項本文の規定により加入者保護信託契約を締結したとき(前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
(受託者)
第52条
加入者保護信託契約は、信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関(以下「信託会社等」という。)を受託者とするものでなければ締結してはならない。
(受益者)
第53条
加入者保護信託の受益者は、加入者であって、第60条第1項に規定する補償対象債権を有する者とする。
(信託管理人の指定)
第54条
加入者保護信託契約においては、信託管理人を指定しなければならない。
(運営委員会の設置)
第55条
加入者保護信託契約においては、運営委員会を置く旨の規定を定めなければならない。
2
運営委員会の委員は、加入者保護信託の適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。
(加入者保護信託契約)
第56条
加入者保護信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
加入者保護信託である旨
二
信託管理人に関する事項
三
運営委員会に関する事項
四
信託財産の管理及び運用に関する事項
五
信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
六
信託財産の処分に関する事項
七
公告の方法
八
その他主務省令で定める事項
(認可)
第57条
振替機関は、加入者保護信託契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。
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