| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
第8節 日本銀行が振替業を営む場合の特例
| 第8条第1項 | 業務を | 業務(国債に係るものに限る。)を |
| 第12条第2項 | 第78条第1項及び第3項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)、第103条第1項及び第3項又は第107条第1項及び第4項の義務を履行する目的のため、自己 | 自己 |
| 第16条第1項 | 業務及び財産 | 業務 |
| 第17条 | 定款又は業務規程 | 業務規程 |
| 第18条第1項 | 第4条第1項第1号、第3号又は第4号 | 第47条第3項において読み替えて準用する第4条第1項第1号又は第3号 |
| 同条第2項第1号又は第3号 | 第47条第3項において読み替えて準用する第4条第2項第3号 | |
| 第18条第2項 | 商号 | 名称 |
| 第20条第1項 | 業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる | 業務に関して報告又は資料の提出を命ずる |
| 第21条 | 運営又は財産の状況 | 運営 |
| 第22条第1項 | 第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役若しくは監査役の解任 | 第47条第1項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止 |
| 第22条第1項第1号 | 第3条第1項第2号又は第3号 | 第47条第1項第2号 |
| 第22条第1項第2号及び第3号並びに第2項並びに第23条第1号 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
| 第31条第4項 | 第25条第4項の規定は、前項の譲渡契約書について準用する | 前項の場合において、譲渡契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書面に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる |
| 第32条 | 商法第245条第1項の株主総会の承認の決議のほか、その | その |
| 第33条 | 第26条、第28条、第30条又は前条 | 第48条において読み替えて適用する第32条 |
| 第41条第1項 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
| 第41条第2項 | 者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。) | 者 |
| 第42条 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
| 者又は一般承継人 | 者 | |
| 第51条第1項 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
| 第58条 | 第69条第2項 | 第48条の規定による読替え後の第95条第9項及び第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)、第69条第2項 |
| 第89条第2項 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
| 第91条第5項 | 二 銘柄ごとの金額 |
二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。) 二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額 |
| 第92条第1項 | 加入者 | 加入者及び振替機関 |
| 第92条第2項 | 一 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録 |
一 当該振替機関が前項第3号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録 一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第48条の規定による読替え後の前条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第4号の金額の増額の記載又は記録 |
| 第92条第3項 | 規定 | 規定(第1号の2の規定を除く。) |
| 第93条第1項 | 場合 | 場合又は第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合 |
| 従い | 従い、又は第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定により、その決定したところに従い | |
| 第93条第7項 | 7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 |
7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 8 振替機関が、その機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。 |
| 第94条第1項 | 場合 | 場合又は第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定により統合を行う旨を決定した場合 |
| 従い | 従い、又は第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定により、その決定したところに従い | |
| 第94条第7項 | 7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 |
7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 8 振替機関が、その機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。 |
| 第95条第1項 | 場合 | 場合又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の規定により振替を行う旨を決定した場合 |
| 従い | 従い、又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項から第11項までの規定により、その決定したところに従い | |
| 第95条第3項第4号 | 振替先口座(機関口座を除く。) | 振替先口座 |
| 保有欄 | 保有欄(機関口座にあっては、第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。)) | |
| 質権欄 | 質権欄(機関口座にあっては、第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号の2に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。)) | |
| 第95条第8項 | 8 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 |
8 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録 二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録 三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第1号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別についての通知 10 前項第3号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第1号の金額についての増額の記載又は記録 二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第1号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第3号の規定により通知を受けた事項の通知 11 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 |
| 第96条第1項 | 場合 | 場合又は第48条の規定による読替え後の第96条第8項の規定により抹消を行う旨を決定した場合 |
| 従い | 従い、又は第48条の規定による読替え後の第96条第8項の規定により、その決定したところに従い | |
| 第96条第7項 | 7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。 |
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。 8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。 |
| 第98条 | 申請 | 申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定 |
| 第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 | 機関保有欄 | |
| 第99条 | 申請 | 申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定 |
| 質権欄 | 質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄) | |
| 第101条 | 加入者 | 加入者及び振替機関 |
| 第102条 | 申請 | 申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定 |
| 第103条第1項第1号及び第107条第1項第1号 | 加入者の口座 | 加入者の口座及び機関口座 |
| 第129条第1項 | 又は第95条第1項の振替の申請 | 若しくは第95条第1項の振替の申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定 |
| 第131条 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
| 第132条第1項第1号 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
| 第25条第6項、第27条第6項、第29条第6項又は第31条第6項 | 第50条において読み替えて準用する第31条第6項 | |
| 第132条第1項第2号 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
| 附則第19条 | 第95条第1項、第96条第1項、第97条、第103条第5項、第104条第5項若しくは | 第48条の規定による読替え後の第95条第9項及び第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)、第95条第1項、第96条第1項、第97条、第103条第5項、第104条第5項若しくは |
| 附則第22条第7項 | 7 国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。 |
7 国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。 8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第20条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知 二 機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録 |