第1章 総則(第1条・第2条)/社債等の振替に関する法律(社振法、社債等振替法)


(平成十三年六月二十七日法律第75号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、社債等の振替を行う振替機関及び口座管理機関、社債権者等の保護を図るための加入者保護信託並びに社債等の振替に関し必要な事項を定めることにより、社債等の流通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第1号、第4号から第7号まで及び第11号に掲げるものにあっては、株券等(株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第30号。以下「保管振替法」という。)第2条第1項に規定する株券等をいう。)をもって償還されるものを除き、第8号から第10号までに掲げるものにあっては、契約において分割の定めがあるものその他の政令で定めるものを除く。
 社債(新株予約権付社債を除く。以下同じ。)
 国債
 地方債
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)に規定する投資法人債
 保険業法(平成七年法律第105号)に規定する相互会社の社債
 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除き、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号。附則第3条及び第4条を除き、以下「旧資産流動化法」という。)に規定する特定社債を含む。以下同じ。)
 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第1号及び第4号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)
 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権
 貸付信託法(昭和二十七年法律第195号)に規定する貸付信託の受益権
 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
十一  外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利
 この法律において「振替機関」とは、次条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
 この法律において「加入者」とは、振替機関等が第12条第1項又は第44条第1項若しくは第2項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。
 この法律において「口座管理機関」とは、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。
 この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。
 この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。
 この法律において「上位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
 直近上位機関
 直近上位機関の直近上位機関
 前号又はこの号の規定により上位機関に該当するものの直近上位機関
 この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第12条第1項又は第44条第1項若しくは第2項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。
 この法律において「下位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
 直近下位機関
 直近下位機関の直近下位機関
 前号又はこの号の規定により下位機関に該当するものの直近下位機関
10  この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。
11  この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第60条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。

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