社債等登録法

(昭和十七年二月十八日法律第11号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号

第1条  本法ハ資金ノ蓄積及金融機関ノ資金ノ合理的運用等ニ資スルヲ以テ目的トス

第2条  社債ノ登録ハ勅令ヲ以テ定ムル法人(以下登録機関ト称ス)ヲシテ之ヲ取扱ハシム

第3条  社債ノ登録ハ社債権者ノ請求ニ依リテ之ヲ為ス
○2 登録機関ハ正当ノ事由アルニ非ザレバ社債ノ登録ヲ拒ムコトヲ得ズ

第4条  登録ヲ為シタル社債ニ付テハ債券ハ之ヲ発行セズ
○2 登録機関債券ヲ発行シタル社債ニ付登録ヲ為ストキハ其ノ債券ヲ回収スルコトヲ要ス

第5条  登録ヲ為シタル無記名社債ヲ移転シ若ハ之ヲ以テ担保権ノ目的ト為シ又ハ之ヲ信託財産ト為シタルトキハ其ノ登録ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ社債ヲ発行シタル会社其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
○2 登録ヲ為シタル記名社債ヲ移転シ若ハ之ヲ以テ担保権ノ目的ト為シ又ハ之ヲ信託財産ト為シタルトキハ其ノ登録ヲ為シ且社債原簿ニ其ノ旨ノ記載又ハ記録ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ社債ヲ発行シタル会社其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

第6条  法令ニ依リ担保トシテ社債ヲ供託スル場合ニ於テハ登録ヲ為シタル社債ニ付テハ其ノ登録ヲ受ケ之ニ代フルコトヲ得

第7条  社債権者ハ登録ヲ為シタル社債ニ付何時ニテモ登録ノ抹消ヲ請求スルコトヲ得

第8条  登録機関ハ社債登録簿ヲ備置クコトヲ要ス

第9条  内閣総理大臣及法務大臣ハ登録事務ニ関シ登録機関ヲ監督ス
○2 本法中内閣総理大臣ノ職権ニ属スル事項(政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ハ金融庁長官ニ之ヲ委任ス

第10条  内閣総理大臣及法務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ登録機関ヲシテ登録事務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ登録事務ヲ検査シ若ハ社債登録簿其ノ他ノ書類ヲ検査セシムルコトヲ得

第11条  左ノ場合ニ於テハ登録機関ノ業務ヲ執行スル役員ヲ五千円以下ノ過料ニ処ス
 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキ
 前条ノ規定ニ依ル当該官吏ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタルトキ

第12条  登録事務ニ従事スル登録機関ノ職員ハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス
○2 前項ノ職員ノ範囲ハ内閣府令、法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第13条  本法ハ内閣府令、法務省令ヲ以テ定ムル社債ニハ之ヲ適用セズ

第14条  本法ハ地方債、特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル債券及内閣府令、法務省令ヲ以テ定ムル外国又ハ外国法人ノ発行スル公債又ハ社債ニ之ヲ準用ス

第14条ノ二  財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ社債其ノ他ノ債券ノ登録ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為必要アリト認ムルトキハ内閣総理大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出ヲ求ムルコトヲ得

第15条  本法ニ規定スルモノヲ除クノ外登録並ニ登録ヲ為シタル社債、地方債、特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル債券及内閣府令、法務省令ヲ以テ定ムル外国又ハ外国法人ノ発行スル公債又ハ社債ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二〇年二月一四日法律第10号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二三年一二月三一日政令第402号) 抄

第1条  この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第5条  昭和二十四年四月三十日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第5条及び第8条並びに旧令第4条及び第17条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。

第7条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第9条の規定は、なおその効力を有する。

第9条  この政令の施行前、改正前の 社債等登録法第3条第1項第2号(同法第14条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


民事に戻る
法令ユビキタスに戻る

社債等登録法