附則/借地借家法
(平成三年十月四日法律第90号)
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最終改正:平成一一年一二月一五日法律第153号
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(建物保護に関する法律等の廃止)
第2条
次に掲げる法律は、廃止する。
一
建物保護に関する法律(明治四十二年法律第40号)
二
借地法(大正十年法律第49号)
三
借家法(大正十年法律第50号)
(旧借地法の効力に関する経過措置)
第3条
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第138号)第9条第2項の規定の適用については、前条の規定による廃止前の借地法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(経過措置の原則)
第4条
この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第2条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。
(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。
(借地契約の更新に関する経過措置)
第6条
この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。
(建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関してはなお、従前の例による。
2
第8条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
(借地権の対抗力に関する経過措置)
第8条
第10条第2項の規定は、この法律の施行前に借地権の目的である土地の上の建物の滅失があった場合には、適用しない。
(建物買取請求権に関する経過措置)
第9条
第13条第2項の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
2
第13条第3項の規定は、この法律の施行前に設定された転借地権については、適用しない。
(借地条件の変更の裁判に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。
(借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判に関する経過措置)
第11条
第18条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)
第12条
この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。
(造作買取請求権に関する経過措置)
第13条
第33条第2項の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。
(借地上の建物の賃借人の保護に関する経過措置)
第14条
第35条の規定は、この法律の施行前に又は施行後一年以内に借地権の存続期間が満了する場合には、適用しない。
附 則 (平成八年六月二六日法律第110号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月一五日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条、次条及び附則第3条の規定は平成十二年三月一日から施行する。
(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第5条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。
2
第5条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)第38条第1項の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。
第3条
第5条の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借(旧法第38条第1項の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、第5条の規定による改正後の借地借家法第38条の規定は、適用しない。
(検討)
第4条
国は、この法律の施行後四年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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