第4章 借地条件の変更等の裁判手続(第41条―第54条)/借地借家法
(平成三年十月四日法律第90号)
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最終改正:平成一一年一二月一五日法律第153号
第4章 借地条件の変更等の裁判手続
(管轄裁判所)
第41条
第17条第1項、第2項若しくは第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第7項並びに第20条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。ただし、当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。
(非訟事件手続法の準用及び最高裁判所規則)
第42条
特別の定めがある場合を除き、前条の事件に関しては、非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第1編の規定を準用する。ただし、同法第6条、第7条、第15条及び第32条の規定は、この限りでない。
2
この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(裁判所職員の除斥等)
第43条
裁判所職員の除斥及び忌避に関する民事訴訟法(平成八年法律第109号)の規定は、第41条の事件について準用する。
(鑑定委員会)
第44条
鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。
2
鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。
一
地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
二
当事者が合意によって選定した者
3
鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(審問期日)
第45条
裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。
2
当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。
(事実の探知及び証拠調べ)
第46条
裁判所は、職権で事実の探知をし、かつ、職権で又は申出により必要と認める証拠調べをしなければならない。
2
証拠調べについては、民事訴訟の例による。
(審理の終結)
第47条
裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。
(即時抗告)
第48条
第17条第1項から第3項まで若しくは第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第7項並びに第20条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による裁判に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
2
前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
(裁判の効力が及ぶ者の範囲)
第49条
前条第1項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。
(給付を命ずる裁判の効力)
第50条
第17条第3項若しくは第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第3項(同条第7項並びに第20条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
第51条
第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。
(和解及び調停)
第52条
民事訴訟法第89条、第264条、第265条及び第267条(和解に関する部分に限る。)並びに民事調停法第20条の規定は、第41条の事件について準用する。
(事件の記録の閲覧等)
第53条
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第41条の事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2
民事訴訟法第91条第4項及び第5項の規定は、前項の記録について準用する。
(費用の裁判の特例)
第54条
民事訴訟法第73条(第2項中同法第61条から第66条までの規定を準用する部分を除く。)、第74条及び第121条の規定は、第19条第4項(同条第7項並びに第20条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)の場合に準用する。
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