市民農園整備促進法による不動産登記に関する政令

(平成二年九月二十七日政令第282号)

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 内閣は、市民農園整備促進法(平成二年法律第44号)第6条において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第115条の規定に基づき、この政令を制定する。

(目的)
第1条  この政令は、市民農園整備促進法第6条において準用する土地改良法第115条の規定による不動産の登記の特例を定めることを目的とする。

(土地改良登記令の準用)
第2条  土地改良登記令(昭和二十六年政令第146号)第2条から第4条まで、第34条、第36条、第38条から第43条まで、第45条から第50条まで、第52条、第53条及び第56条の規定は、市民農園整備促進法第5条第1項の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、同令中「申請」、「一括申請」、「申請し」、「申請する」、「申請人」及び「申請書」とあるのは、「嘱託」、「一括嘱託」、「嘱託し」、「嘱託する」、「嘱託者」及び「嘱託書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 土地改良事業を行なう者 市民農園整備促進法第5条第1項の規定により交換分合を行う市町村
第43条第1項 土地改良登記令第42条第1項 市民農園整備促進法による不動産登記に関する政令第2条において準用する土地改良登記令第42条第1項
第43条第2項 土地改良登記令第43条第2項 市民農園整備促進法による不動産登記に関する政令第2条において準用する土地改良登記令第43条第2項

(省令への委任)
第3条  この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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