財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

(昭和二十四年七月九日大蔵省令第61号)

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最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第45号


 不動産登記法第35条第3項の規定に基き、不動産登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。

 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第35条第3項及び船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条において準用する不動産登記法第35条第3項の規定に基づき、財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
  大臣官房会計課長
理財局長
財務局長
福岡財務支局長
財務事務所長
財務局出張所長
福岡財務支局出張所長
財務事務所出張所長
税関長
沖縄地区税関長
国税庁長官
国税局長
沖縄国税事務所長
税務署長
沖縄総合事務局長
沖縄総合事務局財務出張所長
   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
 大蔵省所管不動産登記嘱託官吏指定に関する省令(昭和八年大蔵省令第15号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二五年五月四日大蔵省令第47号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年二月二七日大蔵省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日大蔵省令第90号) 抄

 この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一月一七日大蔵省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年十一月一日から適用する。
   附 則 (昭和四七年六月一日大蔵省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月十五日から適用する。
   附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第3号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二一日大蔵省令第36号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一三年二月二二日財務省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


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