会社更生法施行規則

(平成十五年三月十八日法務省令第14号)

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 会社更生法(平成十四年法律第154号)第83条第5項の規定に基づき、 会社更生法施行規則を次のように定める。

(財産の評価)
第1条  会社更生法(平成十四年法律第154号。以下「法」という。)第83条第4項の貸借対照表及び財産目録に記録すべき財産の評価については、商法施行規則(平成十四年法務省令第22号)第28条から第32条までの規定を準用する。
 前項の財産について法第83条第1項の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する商法施行規則第28条から第32条までの規定の適用については、法第83条第1項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
 更生会社(法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)は、法第83条第4項の貸借対照表の資産の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付し、更生計画(法第2条第2項に規定する更生計画をいう。以下同じ。)の認可の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

(処分予定財産の評価)
第2条  更生計画において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。

(更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価)
第3条  更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前2条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

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