債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
(平成十年六月十二日法律第104号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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(趣旨)
第1条
この法律は、法人がする債権の譲渡の対抗要件に関し民法(明治二十九年法律第89号)の特例等を定めるものとする。
(債権の譲渡の対抗要件の特例等)
第2条
法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
2
前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第8条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
3
前項の場合においては、民法第468条第2項の規定は、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。
4
前3項の規定は、第7条第1項第2号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消の登記について準用する。この場合において、前項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。
(登記所)
第3条
債権譲渡登記に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(次条において「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
2
前項の指定は、告示してしなければならない。
(登記官)
第4条
登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。
(債権譲渡登記)
第5条
債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一
譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所
二
譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
三
譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(商法第479条第1項(有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定による登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所。第9条第1項並びに第10条第1項において準用するこの号及び第9条第1項において同じ。)又は事務所
四
登記原因及びその日付
五
譲渡に係る債権の総額
六
譲渡に係る債権の債務者その他の譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
七
債権譲渡登記の存続期間
八
登記番号
九
登記の年月日
2
前項第7号の存続期間は、五十年を超えることができない。ただし、五十年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
3
債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
4
債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(第2条第1項の規定により通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
(延長登記)
第6条
譲渡人及び譲受人は、債権譲渡登記の存続期間の延長の登記を申請することができる。ただし、延長により前条第2項の規定に反することとなるときは、この限りでない。
2
前項の規定による存続期間の延長の登記(以下「延長登記」という。)は、当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一
当該債権譲渡登記の存続期間を延長する旨
二
延長後の存続期間
三
登記番号
四
登記の年月日
(抹消登記)
第7条
譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、債権譲渡登記の抹消を申請することができる。
一
債権の譲渡が効力を生じないこと。
二
債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。
三
譲渡に係る債権が消滅したこと。
2
前項の規定による抹消の登記(以下「抹消登記」という。)は、当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一
当該債権譲渡登記を抹消する旨
二
登記原因及びその日付
三
登記番号
四
登記の年月日
3
譲渡に係る債権が数個記録されている債権譲渡登記について、その一部の債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
一
当該債権譲渡登記の一部を抹消する旨
二
抹消登記に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
三
抹消後の譲渡に係る債権の総額
(登記事項概要証明書等の交付)
第8条
何人も、登記官に対し、債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要(債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第5条第1項第6号及び前条第3項第2号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第1項において「登記事項の概要」という。)を証明した書面(以下「登記事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。
2
譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は当該債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるものは、登記官に対し、当該債権の譲渡について、債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
(商業登記簿等への記載)
第9条
債権譲渡登記又は抹消登記をした登記官は、譲渡人の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所があるときは、日本における営業所又は事務所)の所在地の登記所に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。
2
前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、通知を受けた事項のうち法務省令で定めるものを譲渡人の商業登記簿その他の譲渡人の登記簿に記載又は記録しなければならない。
(債権質への準用)
第10条
第2条から前条までの規定は、法人が債権を目的として質権を設定した場合において、当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記について準用する。この場合において、第2条の見出し並びに同条第1項及び第2項、第7条第1項第1号及び第2号並びに第8条第2項中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、第2条第1項中「譲渡の登記」とあり、同条第2項及び第4項、第3条第1項、第5条の見出し並びに同条第1項、第3項及び第4項、第6条、第7条並びに前条第1項中「債権譲渡登記」とあるのは「質権設定登記」と、第2条第1項から第3項まで及び第8条第2項中「債権の債務者」とあるのは「質権の目的とされた債権の債務者」と、第2条第1項及び第5条第4項中「民法第467条」とあるのは「民法第364条第1項の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条」と、第2条第2項中「その譲渡」とあるのは「その質権の設定」と、同項から第4項まで、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第2項及び前条中「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、第2条第2項から第4項まで、第5条第1項、第3項及び第4項、第6条第1項、第7条第1項並びに第8条第2項中「譲受人」とあるのは「質権者」と、第5条第1項第4号中「登記原因及びその日付」とあるのは「登記原因及びその日付並びに被担保債権の額又は価格」と、同項第5号及び第6号、第3項及び第4項、第7条第1項第3号及び第3項並びに第8条第2項中「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と、第5条第3項及び第4項中「譲渡をし」とあるのは「質権を設定し」と読み替えるものとする。
2
第5条第3項の規定は、債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第4項の規定は、債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第364条第1項の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(前項の規定により準用される第2条第1項の規定により通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡登記の存続期間について準用する。
(破産法等の適用除外)
第11条
債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権及び前条第1項に規定する質権の設定の登記がされている質権については、破産法(大正十一年法律第71号)第120条後段(同法第120条ノ二及び第121条又は他の法律において準用する場合を含む。)、民事再生法(平成十一年法律第225号)第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、会社更生法(平成十四年法律第154号)第248条第1項(同条第2項及び同法第249条第6項において準用する場合を含む。)並びに第248条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)第161条第1項(同条第2項及び同法第162条第5項において準用する場合を含む。)、第161条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)、第334条第1項(同条第2項及び同法第335条第5項において準用する場合を含む。)並びに第334条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第129号)第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
前項に規定する質権によって担保される債権については、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)第64条(その例による場合を含む。)並びに民事執行法(昭和五十四年法律第4号)第150条(他の法律において準用する場合を含む。)及び第164条第1項の規定は、適用しない。
(行政手続法の適用除外)
第12条
登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第13条
債権譲渡登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。
(審査請求)
第14条
登記官の処分を不当とする者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2
審査請求をするには、登記官に審査請求書を提出しなければならない。
3
登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
4
登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、三日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
5
法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。
(行政不服審査法の適用除外)
第15条
行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第14条、第17条、第24条、第25条第1項ただし書、第34条第2項から第6項まで、第37条第6項、第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。
(手数料の納付)
第16条
次に掲げる者は、物価の状況、債権の個数及び債権譲渡登記の存続期間に応じた登記に要する実費並びに登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
債権譲渡登記、質権設定登記、延長登記又は抹消登記を申請する者
二
登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付を請求する者
2
前項の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。
(政令への委任)
第17条
この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年五月一四日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第10条及び附則第3条の規定
債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第104号)又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第225号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
民法第398条ノ三第2項
二
船員保険法第33条ノ十二ノ三第1項第1号ハ
三
農水産業協同組合貯金保険法第59条第3項及び第68条の3第2項
四
雇用保険法第22条の2第1項第1号ハ
五
非訟事件手続法第135条ノ三十六
六
商法第309条ノ二第1項第2号並びに第383条第1項及び第2項
七
証券取引法第54条第1項第7号、第64条の10第1項及び第79条の53第1項第2号
八
中小企業信用保険法第2条第3項第1号
九
会社更生法第20条第2項、第24条、第37条第1項、第38条第4号、第67条第1項、第78条第1項第2号から第4号まで、第79条第2項、第80条第1項並びに第163条第2号及び第4号
十
国の債権の管理等に関する法律第30条
十一
割賦販売法第27条第1項第5号
十二
外国証券業者に関する法律第22条第1項第8号及び第33条第1項
十三
民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四
積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号
十五
中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号
十六
銀行法第46条第1項
十七
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第111条第4項第2号
十八
保険業法第66条、第151条及び第271条第1項
十九
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条第1項、第26条、第27条、第31条、第45条、第48条第1項第2号から第4号まで及び第49条第1項
二十
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項及び第3項
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日法律第129号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ三第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第154号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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