国家公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則
(昭和五十八年十二月二十七日国家公安委員会規則第7号)
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最終改正:平成六年九月二六日国家公安委員会規則第25号
内閣及び総理府関係許可認可等臨時措置令施行規則(昭和三十五年総理府令第46号)第1条の規定及び内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十八年総理府令第3号)を実施するため、
国家公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条
内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(以下「府令」という。)第1条に規定する公益法人のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を事業の目的とするもの(以下「警察関係公益法人」という。)の設立及び監督については、民法(明治二十九年法律第89号)第1編第2章及び府令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(国家公安委員会への書類の提出等)
第2条
警察関係公益法人に係る事項に関し、府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出し、又は届出をしようとする者は、国家公安委員会に当該書類を提出し、又は届出をしなければならない。
(設立許可の申請の手続)
第3条
警察関係公益法人を設立しようとする者(以下「設立者」という。)は、府令第2条第1項の規定による設立許可申請書を提出するときは、次に掲げる書類を当該設立許可申請書に添付しなければならない。
一
設立者が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所並びに最近の事業活動の概要
二
設立許可の申請の際、既に申請に係る事業を行つている社団又は財団にあつては、その規約又はこれに類するもの
2
警察関係公益法人に係る設立許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
3
府令第2条第1項第3号の書類は、財団(定款により基本財産を設けている社団を含む。)にあつては、基本財産と運用財産に区分して記載するものとする。
4
府令第2条第1項第4号の書類は、定款又は寄附行為で事業年度を定めていないときは、当該法人の設立後二年間の事業計画書及び収支予算書とする。
(申請書の審査)
第4条
国家公安委員会は、警察関係公益法人に係る設立許可申請書の提出があつたときは、遅滞なくこれを審査し、民法第34条の規定による許可をすべきか否かを決定するものとする。この場合において、国家公安委員会は、当該設立許可申請書に係る社団又は財団が次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、許可すべき旨の決定をしてはならない。
一
民法第34条に規定する公益に関する社団又は財団であり、かつ、公益の増進に寄与するものであること。
二
目的とする事業を的確に遂行するに足る能力及び経理的基礎を有すること。
三
目的とする事業が既存の公益法人の事業と競合することにより、公益目的の円滑な遂行を阻害するものでないこと。
第5条
削除
(事業状況等の報告)
第6条
警察関係公益法人は、府令第7条の規定による書類の提出をするときは、当該事業年度(事業年度の定めのない法人にあつては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)末における貸借対照表を国家公安委員会に提出しなければならない。
(定款又は寄附行為の変更認可の申請等)
第7条
警察関係公益法人は、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、府令第8条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる書類を同項の申請書に添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為の新旧対照表
二
定款又は寄附行為の変更がその法人の事業内容の変更に係るものであるときは、当該変更以後二事業年度分の事業計画書及び収支予算書
2
前項に規定する申請書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
3
第4条の規定は、第1項に規定する申請書の提出があつた場合における定款又は寄附行為の変更の認可について準用する。
第8条
削除
(書類及び帳簿の保存期間)
第9条
警察関係公益法人に係る書類及び帳簿は、府令第11条第4号の書類にあつては永年、同条第5号の書類及び帳簿にあつては十年以上保存しなければならない。
(業務の監督)
第10条
国家公安委員会は、警察関係公益法人の監督上必要があると認めるときは、当該法人に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察庁の職員にその事務所に立ち入り、業務及び財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、別記様式第3号の身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第11条
削除
(解散の届出)
第12条
警察関係公益法人が解散した場合において、府令第13条の規定による届出をするときは、その清算人は、同条各号に掲げるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
解散時の財産目録
二
解散時の負債関係及び負債処理の方法に関する書類
三
解散時の残余財産及びその処分方法の概要
四
事業を他に移譲しようとするときは、相手方の同意書その他その移譲を証する書類
(清算人に関する届出の手続)
第13条
警察関係公益法人が解散した場合において、清算中に就職した清算人が民法第77条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣に届出をするときは、国家公安委員会に当該届出をしなければならない。
(役員就任の承認の申請手続)
第14条
警察関係公益法人は、定款又は寄附行為に、理事又は監事の就任について国家公安委員会の承認を要する旨の定めをしている場合において、その承認を申請するときは、府令第2条第1項第6号の書類を添付した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
(資料の提出等)
第15条
国家公安委員会は、第4条(第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による決定又は前条に規定する承認をしようとする場合において、必要があると認めるときは、設立者又は当該法人に対し、資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(書類の提出の手続)
第16条
この規則の定めるところにより国家公安委員会に書類を提出しようとする者は、警察庁に当該書類を提出しなければならない。この場合において、その目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる警察関係公益法人については、当該管区警察局を経由してするものとする。
附 則
この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年五月二〇日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、平成四年五月二十日から施行する。
附 則 (平成六年二月二八日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月四日国家公安委員会規則第9号) 抄
1
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二六日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
別記様式第1号 (第3条関係)
(略)
別記様式第2号 (第7条関係)
(略)
別記様式第3号 (第10条関係)
(略)
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