第5節 養子離縁(第70条―第73条の2)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

    第5節 養子離縁

第70条  離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第71条  民法第811条第2項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。

第72条  民法第811条第6項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。

第73条  第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
○2  第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。

第73条の2  民法第816条第2項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

戸籍法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5節 養子離縁(第70条―第73条の2)/戸籍法