第5節 養子離縁(第70条―第73条の2)/戸籍法
(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第111号 | (未施行) |
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第5節 養子離縁
第70条
離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第71条
民法第811条第2項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。
第72条
民法第811条第6項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
第73条
第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
○2
第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。
第73条の2
民法第816条第2項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
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第5節 養子離縁(第70条―第73条の2)/戸籍法