第4節 養子縁組(第66条―第69条の2)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

    第4節 養子縁組

第66条  縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第67条  削除

第68条  民法第797条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。

第68条の2  第63条第1項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。

第69条  第63条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

第69条の2  第73条の2の規定は、民法第808条第2項において準用する同法第816条第2項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。

戸籍法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る

第4節 養子縁組(第66条―第69条の2)/戸籍法