附則/戸籍法
(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第111号 | (未施行) |
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附 則 抄
第126条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第127条
この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第74号をいう。
第128条
旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。
○2
旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。
第129条
旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。
第130条
新法は、新法施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。
第131条
第128条第1項の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。但し、その子に配偶者又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。
○2
前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同一の市町村内に定められたときは、第30条第2項の規定は、これを適用しない。
第132条
第19条第1項及び第99条の規定は、新民法附則第12条の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
第133条
第128条第1項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。
第134条
応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第6条第2項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、協議を証する書面を添附して、その旨を届け出なければならない。この場合には、第38条第1項但書及び第39条の規定を準用する。
○2
応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第6条第2項後段又は第3項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
第135条
第78条の規定は、新民法附則第14条第1項但書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者にこれを準用する。
○2
第63条の規定は、新民法附則第14条第2項又は第3項に規定する裁判が確定した場合において親権者にこれを準用する。
第136条
新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から十日以内に第85条において準用する第81条又は第82条に規定する届出をしなければならない。
第137条
第128条第1項の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。
第138条
左の法令は、これを廃止する。
明治五年太政官布告第235号(改姓名に関する件)
明治六年太政官布告第118号(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に関する件)
昭和十五年法律第4号(委託又は郵便による戸籍届出に関する件)
昭和二十一年司法省令第47号(昭和二十年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く出生及び死亡の届出等に関する件)
○2
この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和十五年法律第4号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第1条第1項の確認は、家庭裁判所がこれをする。
○3
第119条の規定は、前項の確認にこれを準用する。
第140条
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。
第141条
この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。
附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第260号) 抄
第10条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第137号) 抄
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、戸籍法第11条及び第28条第1項の改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。
附 則 (昭和二五年五月四日法律第148号)
1
この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
2
この法律の施行前における国籍の取得又は喪失に関しては、この法律の施行後も、なお、改正前の戸籍法を適用する。
附 則 (昭和二七年四月二八日法律第106号) 抄
1
この法律は、法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二九日法律第40号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他のこの法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第12号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一五日法律第66号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中戸籍法第10条、第12条第2項、第48条第3項、第52条第1項、第120条、第121条、第122条及び第124条の各改正規定並びに同法第12条及び第121条の次にそれぞれ一条を加える各改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
4
第3条中戸籍法第52条第1項の改正規定の施行の日前十三日以内に出生した子について、同項の規定の改正により新たに届出義務者となつた母の届出に関する戸籍法第43条第1項の規定の適用については、同項中「届出事件発生の日」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第66号)第3条中戸籍法第52条第1項の改正規定の施行の日」とする。
5
附則第1項ただし書に掲げる各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年五月一七日法律第51号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(外国人と婚姻をした者の戸籍の編製に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前に日本国民と日本国民でない者との婚姻の届出があつた場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。
(出生等の届出に関する経過措置)
第8条
出生、死亡若しくは帰化の届出又は国籍の留保の意思の表示に係る届出に関する第2条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)の規定は、この法律の施行前に出生、死亡又は帰化があつた場合において同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日以後となる届出についても適用し、同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日前となる届出については、なお従前の例による。
(国籍の喪失があつた場合の戸籍の届出に関する経過措置)
第9条
この法律の施行前に国籍の喪失があつた場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第103条第2項の規定を準用する。
(外国の国籍の喪失の届出に関する経過措置)
第10条
新戸籍法第106条第1項の規定は、この法律の施行前に外国の国籍を喪失した場合については、適用しない。
2
外国の国籍をも有していた日本国民でこの法律の施行前にその外国の国籍を喪失したものは、その喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第106条第2項の規定を準用する。
(外国人との婚姻による氏変更に関する経過措置)
第11条
この法律の施行前に日本国民でない者と婚姻をした者が新戸籍法第107条第2項の規定により施行日に氏の変更の届出をすることができる場合においては、その届出の期間は、施行日から六月とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条
この法律の施行前にした行為及び附則第8条又は第9条第1項の規定により従前の例によることとされる届出事件に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(附則第5条第1項又は第6条第1項の規定によつて国籍を取得した場合の届出)
第13条
新戸籍法第102条の規定は、附則第5条第1項又は第6条第1項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第67号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(戸籍の改製に関する経過措置)
2
第1条の規定による戸籍法の改正に伴う戸籍の改製に関する事務に、市町村長の委託を受けて従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3
第1条の規定による改正後の戸籍法第2条から第4条までの規定は、前項の事務について準用する。
4
前2項に定めるもののほか、第1条の規定による戸籍法の改正に伴う戸籍の改製に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則 (平成一一年五月一四日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
第6条
この法律の施行前に生じた事由による前条の規定による改正前の戸籍法第81条、第82条及び第84条(同法第85条において準用する場合を含む。)の届出については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
民法改正法附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び前2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)
(施行期日)
第1条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第174号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正後の第11条の2第1項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤による記載がされた戸籍又は除かれた戸籍であって、その記載につき第24条第2項、第113条、第114条又は第116条の規定によって訂正がされたものについても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が第128条第1項ただし書の規定による改製によって除かれたもの又は当該改製前に除かれたものであるときは、この限りでない。
2
この法律による改正後の第11条の2第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍又は除かれた戸籍についても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が前項ただし書に規定するものであるときは、この限りでない。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第111号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
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