第6章 雑則(第117条の5―第125条)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

   第6章 雑則

第117条の5  戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

第117条の6  第48条第2項本文に規定する書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。

第117条の7  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第4章及び第5章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
○2  第47条の規定は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
○3  第40条又は民法第741条若しくは第801条の規定による届出及び第41条の規定による証書の謄本の提出については、情報通信技術利用法第3条の規定は、適用しない。
○4  戸籍及び除かれた戸籍については、情報通信技術利用法第6条の規定は、適用しない。

第118条  戸籍事件について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立をすることができる。

第119条  第107条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第107条の2、第110条第1項、第113条又は第114条の許可及び前条の不服の申立ては、家事審判法の適用に関しては、これを同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。

第119条の2  戸籍事件については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

第120条  正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、これを三万円以下の過料に処する。

第121条  市町村長が、第44条第1項又は第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、これを五万円以下の過料に処する。

第121条の2  偽りその他不正の手段により、第10条第1項若しくは第12条の2第1項の謄本、抄本若しくは証明書の交付を受け、第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、若しくは証明書の交付を受け、又は第117条の4第1項の書面の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。

第122条  次の場合には、市町村長を五万円以下の過料に処する。
 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
 戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
 正当な理由がなくて届書その他の受理した書類の閲覧を拒んだとき。
 正当な理由がなくて戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、第10条第1項若しくは第12条の2第1項の証明書、第48条第1項若しくは第2項(第117条において準用する場合を含む。)の証明書又は第117条の4第1項の書面を交付しないとき。
 その他戸籍事件について職務を怠つたとき。

第123条  過料の裁判は、簡易裁判所がこれをする。

第124条  戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様である。

第125条  この法律に定めるものの外、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。


戸籍法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る

第6章 雑則(第117条の5―第125条)/戸籍法