第5章の2 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例(第117条の2―第117条の4)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

   第5章の2 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例

第117条の2  法務大臣の指定する市町村長は、法務省令の定めるところにより戸籍事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。
○2  前項の指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。

第117条の3  前条第1項の場合においては、戸籍は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録し、これをもつて調製する。
○2  前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。

第117条の4  前条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第10条第1項又は第12条の2第1項の請求は、これらの規定の謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面についてすることができる。
○2  前項の磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面は、第100条第2項及び第108条第2項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第267号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。

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