第16節 転籍及び就籍(第108条―第112条)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

    第16節 転籍及び就籍

第108条  転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
○2  他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

第109条  転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。

第110条  本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
○2  届書には、第13条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。

第111条  前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。

第112条  就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。

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第16節 転籍及び就籍(第108条―第112条)/戸籍法