第14節 国籍の得喪(第102条―第106条)/戸籍法
(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第111号 | (未施行) |
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第14節 国籍の得喪
第102条
国籍法(昭和二十五年法律第147号)第3条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
○2
届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
一
国籍取得の年月日
二
国籍取得の際に有していた外国の国籍
三
父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四
配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
五
その他法務省令で定める事項
第102条の2
帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第2項の規定を準用する。
第103条
国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
○2
届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
一
国籍喪失の原因及び年月日
二
新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
第104条
国籍法第12条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
○2
前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
○3
天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。
第104条の2
国籍法第14条第2項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
○2
届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。
第104条の3
市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第14条第1項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
第105条
官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
○2
報告書には、第103条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。
第106条
外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
○2
届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
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