第13節 分籍(第100条・第101条)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

    第13節 分籍

第100条  分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
○2  他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

第101条  前条第2項の場合には、分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。

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第13節 分籍(第100条・第101条)/戸籍法