第13節 分籍(第100条・第101条)/戸籍法
(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第111号 | (未施行) |
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第13節 分籍
第100条
分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
○2
他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第101条
前条第2項の場合には、分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
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第13節 分籍(第100条・第101条)/戸籍法