第12節 入籍(第98条・第99条)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

    第12節 入籍

第98条  民法第791条第1項から第3項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
○2  民法第791条第2項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

第99条  民法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第1項から第3項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
○2  前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

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第12節 入籍(第98条・第99条)/戸籍法