第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了(第95条・第96条)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

    第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了

第95条  民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第96条  民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了(第95条・第96条)/戸籍法