第8節 親権及び未成年者の後見(第78条―第85条)/戸籍法


(昭和二十二年十二月二十二日法律第224号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第111号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第111号(未施行)
 

    第8節 親権及び未成年者の後見

第78条  民法第819条第3項但書又は第4項の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第79条  第63条第1項の規定は、民法第819条第3項但書若しくは第4項の協議に代わる裁判が確定し、若しくは親権者変更の裁判が確定した場合又は父母の一方が親権若しくは管理権の喪失の宣告を受け他の一方がその権利を行う場合において親権者に、失権宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。

第80条  親権若しくは管理権を辞し、又はこれを回復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第81条  民法第838条第1号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。
○2  届書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 後見開始の原因及び年月日
 未成年後見人が就職した年月日

第82条  未成年後見人が更迭した場合には、後任者は、就職の日から十日以内にその旨を届け出なければならない。この場合には、前条第2項の規定を準用する。

第83条  遺言による未成年後見人指定の場合には、指定に関する遺言の謄本を届書に添付しなければならない。
○2  未成年後見人選任の裁判があつた場合には、裁判の謄本を届書に添付しなければならない。

第84条  未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、十日以内に、これをしなければならない。その届書には、未成年者の後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。

第85条  未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。

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第8節 親権及び未成年者の後見(第78条―第85条)/戸籍法